トップページ> 取扱い業務> 債務整理> 自己破産 >自己破産の質問2

自己破産の質問〜2〜

自己破産に関する質問を弁護士が解説します。
個別の事案に関するご質問は、無料相談をご利用ください。自己破産の質問1質問3のページもあります。

1 勤務先や知人からの借金
2 離婚と連帯保証人の地位
3 自己破産の資格制限
4 弁護士に依頼せずに自分で自己破産の申立てができるか
5 自己破産のデメリット
6 郵便物の転送(管財手続の場合)
7 賃貸で住んでいるマンション・アパート等の契約
8 二回目の破産
9 FXや先物取引等の投資行為が原因の破産


債務整理の質問

自己破産の質問
勤務先や知人、親族からの借入れも、裁判所に申告しなければなりませんか?
親族からの借入
返済の約束を負っている「借金」ということであれば、クレジットやローンと同様ですから、自己破産の申立てにあたり、裁判所には申告しなければなりません。
一方、「借金」ではなく、返済の約束のない「援助」であれば、債権者として取り扱う必要はありません。もっとも「借金」なのか「援助」であるか微妙なケースも多いところですから、法律相談の際に、弁護士にお知らせ下さい。




債務整理の質問

自己破産の質問
夫(妻)の連帯保証人になりましたが、離婚すれば返済義務は負わなくなりますか?
自己破産と連帯保証
連帯保証人という地位は、結婚や離婚によって影響を受けるものではありません。したがって、夫(妻)の借金の連帯保証人となり、後に離婚しても、連帯保証人としての返済義務は残ります。このため、借金をした本人(主債務者)が滞納するように<なったり、自己破産をすると、連帯保証人に請求が回るようになります。連帯保証人として支払を継続するのが困難な場合には、自己破産等の何らかの債務整理を考えた方が良いでしょう。




債務整理の質問

自己破産の質問
自己破産をすると、就けない仕事があると聞いたのですが?
自己破産の資格制限
裁判所によって破産手続が開始されると、一定の職業(弁護士や税理士等の公的資格や、生命保険の募集人や警備員など)に就くことができなくなります。
もっとも、この資格制限を受ける業種というのは多くないので、会社員の方や自営業者の方でこの資格制限を受ける場合はあまりありません。また、破産をすると一生、資格制限を受けるわけではなく、資格制限を受ける期間は、破産手続の開始から免責まで(およそ数か月間)に限定されています。
期間が限定されるとはいえ、自己破産の資格制限が勤務に影響を与えてしまう方は、自己破産ではなく、民事再生(個人再生)を検討されるとよいでしょう。




債務整理の質問

自己破産の質問
弁護士に依頼せず、自分で自己破産を申し立てることは可能ですか。
自己破産は弁護士に
もちろん、弁護士等の資格ある者に依頼せず、ご自身で自己破産の申立てを行ったからといって、それだけで裁判所が自己破産の申立てを受理しないということはありません。
ただ、自己破産の申立ては、必要な書類の提出以外に、裁判官との面接もありますし、管財人対応(本人申立ての場合には、同時廃止となる案件でも管財案件とされる運用です)など、個人の方一人では対応するのが難しい課題があるため、現実には、弁護士等の代理人を付けた申立てがほとんどのようです。


債務整理の質問

自己破産の質問
自己破産のデメリットは何ですか。
自己破産のデメリット
どこまでの事情をデメリットと捉えるかは、申立てをされる方々の事情にもよりますが、基本的なところで言えば、クレジットやローンが5年程度は使えなくなること、官報に住所と名前が載ること、が挙げられます。
自己破産にしても、個人民事再生にしても、信用情報上の問題が生じるため、一般的に5年程度(もっと短い場合も長い場合もあります)は、クレジットやローンを利用することができなくなります。もっとも、自己破産や個人民事再生の手続を取る前であっても、滞納が続いていると、信用情報上の問題は生じるので、特に自己破産の手段を選んだ場合にのみ生じるデメリットというわけではありません。
次に、自己破産の申立てをすると、「官報」(国が出している新聞のようなもの)に住所と名前が載ってしまいます。この点は一般的なデメリットとして挙げられるところです。もっとも、官報に目を通している業種は確かにありますが(金融機関など)一般の人で官報を読んでいる人はあまりいないので、知人や勤務先に自己破産の手続を取ったことを知られる可能性はさほど高くありません。


債務整理の質問

自己破産の質問
自己破産の申立てをすると、郵便物が転送されてしまうと聞いたのですが。
郵便物の転送(管財)
管財手続(免責不許可事由がある場合や、債権者に配当できるような財産がある事案)になった場合は、破産の申立人宛の郵便物は、管財人に転送されることになります。転送された郵便物から、管財人が他に財産はないか等の調査や発見をするためのシステムです。管財人宛に届いた郵便物は、よほど明確に破産の手続に関係の無いようなものでない限り、基本的には開封されることになります。ただし、申立後ずっと転送が続くわけではなく、破産の手続が終われば、転送も終わります。
なお、管財人の付かない同時廃止手続の場合(免責不許可事由もなく、特に配当するような財産もない事案)は、郵便物の転送はありません。


債務整理の質問

自己破産の質問
マンション(アパート)を借りて住んでいますが、破産すると出て行かなければなりませんか。
破産と賃貸借契約
単に賃借人が破産したからといって、このことを理由に、現に居住しているマンションやアパートの賃貸借契約を解除されることはありません。
ただし、賃料の滞納が発生していて、それが何か月も続いているような場合は別です。この場合、破産を理由に賃貸借契約が解除されるわけではありませんが、滞納が数カ月も続いていると、貸主と借主の信頼関係は破壊されたとみなされ、賃貸借契約上の債務不履行として、契約が解除される可能性はあります。


債務整理の質問

自己破産の質問
以前にも自己破産の申立てを行い免責されたのですが、また借金が増えて返済が厳しくなりました。2回目の破産申立ては可能ですか。
2回目の破産
最近、過去に破産をしたことのある方からのご相談・ご依頼が増えています。2回目の破産が可能なのか心配されている方も多いのですが、結論として、2回目の破産申立も可能ですし、免責許可決定を得ることも可能です。ただし、2回目ということもあり、同時廃止ではなく管財になる可能性は高くなります。
まず、前回の破産手続において、裁判所から免責許可の決定が出て、それが確定した日から7年以内に破産の申立てを行った場合、これは破産法上の免責不許可事由に該当します(破産法252条1項10号イ)。もっとも、形式的に免責不許可事由に該当する場合であっても、一切の事情から、裁判所が裁量により、免責を許可する場合はあるので(破産法252条2項)、2回目の申立て、しかも7年以内であっても、免責される可能性はあります。ただし、管財手続になるのはまず間違いありませんし、2回目の破産に至った事情については破産管財人から詳しく事情を聞かれることにはなります。2回目の破産申立ての理由が、解雇や病気など止むを得ない事情の場合には、免責の可能性はありますが、ギャンブルや浪費といった場合には、免責が許可されないリスクは高くなります(1回目も2回目も免責不許可事由があるような場合には、破産ではなく個人再生で進めた方が良いかもしれません。いずれにしても弁護士にご相談下さい。)。
一方、2回目の破産申立てであっても、前回の免責確定から7年以上経過している場合には、上記の破産法上の免責不許可事由にはあたりません。とはいえ、やはり2回目の申立てとなれば、破産に至った事情は、厳しい目で見られることになりますし、通常の事案に比べると、管財人が付く可能性も上がります。



債務整理の質問

自己破産の質問
FXや先物取引が原因で債務が増えたのですが、免責されるでしょうか。
FXと破産
FXが原因で借金が増えてしまったというご相談を、近頃は多く承っています。ご相談にいらっしゃる方が心配されるのは、そのような場合でも免責されるかという点にあります。この点、前ページでもご説明しているとおり、免責不許可事由には「浪費又は賭博その他の射幸行為」があります(破産法252条1項4号)。競輪、競馬といったギャンブルがこれに該当するのは分かりやすいところですが、FXや先物取引も投機的側面が強いため、これが債務増大の原因であれば、免責不許可事由に該当します。また、FXよりも投機性は低いとしても、取引態様によっては株式取引も該当し得ます。
このようにFXや先物取引などが免責不許可事由に該当するとしても、破産法上、裁量免責(破産法252条2項)される可能性は大いにあります。したがって、投機的な取引を手じまいし、今後はそのようなことをせずに、収入の範囲で生活していくことが可能であると裁判所に認められれば、免責される可能性はあります。




  


「弁護士の無料相談」:ご予約を承っております。

武蔵小杉綜合法律事務所では、自己破産や個人民事再生、任意整理、過払い回収等の債務整理について、「弁護士の無料相談」を実施しております。
ご予約は、お電話か、またはフォームメールからもご予約のお申し込みが可能です。

お電話でのご予約はこちら。
川崎市の弁護士による自己破産の相談

フォームメールはこちらをクリックして下さい。
自己破産の無料相談@川崎の弁護士








自己破産のページに戻る。
トップページに戻る。

自己破産の無料相談「自己破産の無料相談」

武蔵小杉綜合法律事務所は川崎・横浜・東京の方を中心に「自己破産の無料相談」を行っています。
自己破産の相談は弁護士
自己破産の手続・弁護士費用等詳しくご説明します。お電話かメールフォームにてご予約下さい。


法律相談のご予約法律相談の予約

弁護士への法律相談は、お電話
法律相談は弁護士@川崎
又はフォーム↓からご予約下さい。
川崎市民からのメールによる法律相談の予約


営業時間武蔵小杉綜合法律事務所の営業時間

平日:午前9:30〜午後5:30
休業日:土日祝日、夏季、年末年始
弁護士の土日法律相談 土日祝日の法律相談をご希望の方は、平日営業時間内にお問合せ下さい。


川崎フロンターレ武蔵小杉綜合法律事務所は川崎フロンターレを応援

武蔵小杉綜合法律事務所は、
川崎フロンターレ
を応援しています!
武蔵小杉綜合法律事務所は川崎フロンターレを応援
武蔵小杉綜合法律事務所は川崎のFC「川崎フロンターレ」のスポンサーカンパニーです。
川崎フロンターレHPのスポンサーズリストに掲載中


法律事務所概要弁護士事務所概要

〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町695-2
東武ハイライン新丸子202号
武蔵小杉綜合法律事務所
TEL:044−281−3451


お取扱いエリア取扱いエリア

当法律事務所の弁護士は神奈川県弁護士会川崎支部所属ですが、お取扱い地域は川崎市内外を問いません。
これまで弁護士の法律相談をご利用されたお客様は、川崎市の北部(中原区、高津区宮前区多摩区麻生区)を始めとして、元住吉駅や日吉駅が最寄りの 川崎市幸区や、川崎区の方、東急線沿線に在住・在勤の方々が多いのですが、 ご相談にいらっしゃることが可能であれば、川崎以外の方も是非ご利用下さい。


弁護士ブログ弁護士のブログ「むさしこすぎの弁護士です」

川崎の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です」 弁護士が日々のあれこれを綴っています。どうぞよろしく。