個人再生(民事再生)
個人再生は武蔵小杉綜合法律事務所の主力業務です。
個人再生(民事再生)とは、借金を圧縮して減額し、3〜5年で分割して返済する手続です。「自宅を手放したくたい」「破産は避けたい」とお考えの方が多くご利用されています。
武蔵小杉綜合法律事務所では、これまで多数のお客様から個人再生のご依頼を頂き、無事に裁判所から再生計画の認可決定を得ています。クレジットやローンでお困りの方は、まずは当事務所の「個人再生の無料相談」をご利用下さい。弁護士2名で対応します。
1.個人再生(民事再生)の特徴
2.破産と再生、どちらを選ぶか
3.ケース事例
4.弁護士費用
5.受任後の手続の流れ
6.弁護士に依頼するメリット
7.個人再生に関して、よく頂くご質問
1.個人再生の特徴
個人再生とは、債務を圧縮し、その圧縮された債務を裁判所の認可を得て、3年〜5年で分割して支払う手続です。債権者に対して、最低限返済しなければならない金額は下記のとおりです。
【小規模個人再生の場合】
債務総額(住宅ローンを除く)に応じて、下記のように定められています(民事再生法231条2項3号、4号)。
債務総額 債権者に対する弁済額 100万円未満 総額全部 100万円以上500万円以下 100万円 500万を超え1500万円以下 総額の5分の1 1500万円を超え3000万円以下 300万円 3000万円を超え5000万円以下 総額の10分の1
例えば、この基準からすると、借金の総額(住宅資金特別条項利用の場合の住宅ローンを除く)が、400万円の場合は100万円、600万円の場合は120万円が、債権者に対する弁済額となります。ただし、下記に記載するとおり、清算価値保障原則があるため、上記基準による弁済額より保有する財産の合計が多い場合には、財産の合計額分を支払うことになります。
【給与所得者等再生の場合】
小規模個人再生と同じ上記の表から算出される金額(民事再生法241条2項5号)と、可処分所得額の2年分の金額とを比較して(民事再生法241条2項7号)、多い方の金額を支払うことになります。
【ただし、清算価値保障原則があります!】
小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、上記の表や可処分所得2年分の額より、自分の有する財産の価額合計の方が大きい場合は、その財産の価額合計が支払の最低限となります(「清算価値保障原則」。小規模個人再生について民事再生法230条2項及び174条2項4号、給与所得者再生について241条2項2号)。なぜこのような原則が適用されるのかというと、少し難しい話になりますが、自己破産の場合は、保有する財産は原則的に処分・換価され、債権者に配当されるわけですが、その財産より低い金額を支払うことで個人再生できるということになれば、債権者の立場からすると、「個人再生するよりも自己破産してもらった方が、より多く回収できる」ということになり、個人再生の手続を取ることについて債権者が同意しないからです。
個人再生では、一定の要件を満たす場合には「住宅資金特別条項」を利用し、住宅を残すことができます。この住宅資金特別条項を利用した場合、住宅ローンは圧縮されないので、他の圧縮された債務とは別に、住宅ローンは支払続ける必要があります。
住宅資金特別条項が利用できる「住宅」とは、@個人である債務者が所有し、A債務者が自己の居住の用に供しており、B建物の床面積2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供されているという要件を満たす建物であり、このような建物が複数ある場合は、C主として居住の用に供している、どれかひとつの建物だけに住宅資金特別条項を使うことができます(196条1項)。
また、住宅資金特別条項を利用するためには、平たくいえば住宅ローンの負担があり、この住宅ローン債権(銀行等)や、その保証人(保証会社)の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていることが必要となります(民事再生法196条3項)。
具体的事案で、住宅資金特別条項が利用できるかは、その他にも要件があります。
一度、弁護士にご相談下さい。
後者の「給与所得者等再生」は文字通り、給与やこれに類する定期的な収入が得られる見込みがあり、その額の変動が小さい人しか申立てることができません(民事再生法239条1項)。また、債権者保護の観点から、可処分所得要件(民事再生法241条2項7号。可処分所得の2年分以上の金額を返済総額とする)が設けられています。したがって、高額所得者の場合、返済総額が上がることになります。ただ、小規模個人再生と異なり、再生計画について債権者の同意は要件ではありません。
一方、前者の「小規模個人再生」は、給与所得等ではない個人事業者等でも、また給与所得者であっても利用できる手続ですが、再生計画案については債権者からの同意を得ることが必要となります(民事再生法230条)。もっとも、同意しない債権者はほとんどいないため、計画が否決されるリスクはかなり小さいのが現実です。
このため、給与所得者であっても、まずは「小規模個人再生」で申立てを行うのが実務の現状です。
2.破産か再生か
破産手続では20万円以上の価値がある財産は、原則として処分(売却)されます。例えば、ローンのない中古自動車をお持ちで、自動車の中古査定価格が80万円の場合、自動車の価値相当の現金を追加で拠出すれば処分は免れ得ますが、そうでもない限り、破産管財人により売却されて換価され、債権者の配当原資に回ることになります。一方、個人再生(民事再生)では、財産の価値は、返済総額を決めるにあたっての材料とはなりますが(「清算価値保証原則」→詳しくはQ&Aのページへ)、再生手続で処分されることはありません。したがって、財産を手元に残したいという方は再生手続を検討すると良いかと思います。もちろん、特に大きな資産はないけれども、借りた以上は少しでも返済したいという方は破産ではなく再生を選択されるかと思います。もっとも、弁護士に相談にいらっしゃる時点では、破産か再生か、どちらにするか決め難い方が多いのが実情です。方針は弁護士に依頼した後でも変更はできるので、どちらにするか決められないという方も、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
3.ケース事例
個人再生(民事再生)を利用した場合、借金が具体的にどのように圧縮されるか、事案を用いてご説明します。なお下記の事例は、内容を簡略化しているため、個別具体的な事案については、無料相談をご利用ください。【ケースA:住宅資金特別条項の利用なし】
・負債総額:450万円
・住居:賃貸
・保有資産:保険の解約返戻金50万円、自動車100万円(査定額)
↓
↓民事再生を利用すると
↓
債務総額が100万円以上〜500万円以下のため、上記最低弁済額の表からは100万円を弁済することになるが、清算価値(保有資産の合計)が150万円であるため、100万<150万となり、再生計画に基づき返済する総額は150万円となる。具体的な返済は以下のとおり。
3年の返済計画:約4万2000円/月
5年の返済計画:2万5000円/月
【ケースB:住宅資金特別条項の利用あり】
持ち家を処分することなく、手元に残したまま、債務整理をするため再生を申立。
・負債総額:800万円(下記住宅ローン除く)
・住居:持ち家(住宅ローン残高3000万円、査定額2800万円でオーバーローン。住宅ローンの支払い:13万円/月(※1))
・保有資産:保険の解約返戻金5万円、自動車50万円(査定額)、申立時点での退職金試算額800万円
↓
↓民事再生を利用すると
↓
住宅資金特別条項を利用しており、住宅ローンは圧縮されない(※1)。
住宅ローン以外の負債については、上記最低弁済額の表からは5分の1の160万円を弁済することが導かれる。
一方、清算価値(保有資産の合計)は解約返戻金5万円+自動車50万円+退職金試算額100万円(民事再生上、退職金は8分の1(※2)を財産としてカウント)=155万円。
155万円<160万円となるから、再生計画に基づく返済総額は、債務総額の5分の1の方の160万円となる。具体的な返済は以下のとおり。
3年の返済計画:約4万4000円/月
5年の返済計画:約2万7000円/月
※1 上記と別に、住宅ローン13万円/月の支払いは継続
※2 近い将来、退職を控えている場合は、4分の1の可能性あり
4.弁護士費用
武蔵小杉綜合法律事務所では、個人再生の弁護士費用は下記のとおりです。弁護士費用は分割でのお支払いが可能です。弁護士介入後は、借金の支払が一端止まるので(住宅資金特別条項利用時の住宅ローンは除く)、その間に、弁護士費用を分割でお支払い頂いております。
【住宅資金特別条項を利用されない方】※いずれの場合も
着手金 成功報酬 40万円(税別)
(分割払いが可能です)発生しません
【住宅資金特別条項を利用される方】
着手金 成功報酬 45万円(税別)
(分割払いが可能です)発生しません
@ご夫婦同時に受任する場合は着手金の減額あり
A過払い金回収時み回収額の20%(税別)の成功報酬が発生
B裁判所への実費(官報公告予納金約1万数千円、印紙代1万円等)が別途発生
5.受任後の流れ
個人再生(民事再生)の手続を弁護士に依頼した後の流れについてご説明致します。※下記の流れは、「小規模個人再生」の場合です。
※手続の流れは裁判所の各地により運用が異なります。
1 弁護士が受任
受任後、弁護士から各債権者に対し、「受任通知」を発送します。受任後に、直接依頼者本人への取立て等の行為を行わないよう通知するとともに、債権調査票の送付を求めるものです。
弁護士受任後は、再生計画に基づく弁済がスタートするまで、債権者への支払い止まります(ただし、住宅資金特別条項利用の場合の住宅ローンは除く)。
2 申立て書類の作成・資料の収集
債権者から届いた債権調査票や、依頼者ご本人からお持ちいただく資料(給与明細や保険証書、住宅ローンの返済予定表など、事案により提出する書類は異なります)をもとに、裁判所に民事再生(個人再生)を申し立てるための書類を準備します。打合せは毎月1回のペースです。3 裁判所へ申立て書類を提出
民事再生(個人再生)申立の書類一式を裁判所に提出します。4 裁判所による個人再生手続開始決定
裁判所から個人再生手続の開始決定が出されます。開始決定後、川崎の裁判所の運用では、返済テスト期間(3か月)が設けられます。
裁判所から指示された一定額を、毎月、弁護士が預かる形で積み立てます。個人再生計画の履行が可能かどうかのテストであり、返済テストの結果は弁護士から裁判所に報告します。積立金はテスト終了後にご本人に返金します。
5 債権調査(債権者からの債権届出等)
開始決定後、債権者から債権額の届出を受けて、債権額を確定させる手続です。6 再生計画案の作成・提出
債権者に対する返済計画を立てて、裁判所に提出します。7 債権者による議決
債権者より、書面による再生計画に対する議決が行われます。小規模個人再生の場合、再生計画案に同意しないと回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。
8 再生計画認可決定・確定
再生計画に従い、実際に債権者への返済がスタートします。6.弁護士利用の強み
個人再生は、特に「自宅を残したい」という方にお薦めの債務整理ですが、個人再生は清算価値の算定や、住宅資金特別条項の利用の要件等、難しい検討事項があります。しがたって、弁護士へ依頼することなく、ご本人のみで手続を進めるのは、実際上、非常に困難です。また、本人申立や司法書士申立の場合は、裁判所から選任された個人再生委員が付くため、個人再生委員の報酬分を別途容易しなければならず、費用の面からも負担が大きくなります。
この点、弁護士に依頼すれば、支払総額の算出などの複雑な処理は弁護士に任せられますし、本人申立や司法書士申立と異なり、個人再生委員が付く可能性はぐっと下がりますので、費用負担も軽く済むというメリットがあります。
武蔵小杉綜合法律事務所は、これまで川崎を中心に、多数の個人再生申立てを行っており、経験豊富ですので、個人再生をご希望のお客様には、出来る限りご希望に沿うように手続を進めてまいります。決して、強引に自己破産を勧めるということはしません。依頼者のご希望や、計画の実行可能性等を考慮して、最適な方法で債務整理を進めて参ります。
当法律事務所にご依頼頂くと
毎月1回のペースで、弁護士とお客様とで打合せを行います。打合せの際には、申立に必要な資料をお客様にご用意頂きます。また、ご用意頂いた資料の内容について、裁判所から質問が入りそうな事項については、弁護士があらかじめ、お話をお伺いしておきます。当日の打合せが終了すれば、次回の打合せ日時と、次回お持ち頂きたい資料のご案内をさせて頂きます。
申立書類が揃ったところで、裁判所に個人再生の申立てを行い、その後の裁判官との面接にも弁護士が同行します。
武蔵小杉綜合法律事務所では、川崎市・横浜市在住の方を中心として、個人再生の無料相談を行っておりますので、個人再生をご検討の方は、弁護士にご相談下さい。
個人再生(民事再生)に関して、よく頂くご質問には、例えば、ローンが残っている車の取扱いや、滞納税金の取扱い、連帯保証人への影響などがあります。
よく頂く質問について、弁護士が分かりやすく解説したページを作っておりますので、どうぞそちらをご覧下さい。
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