よくあるご質問
弁護士や弁護士会、法律相談についてよく寄せられる質問についてお答えします。Q弁護士に相談する事なのかどうかが分かりません…
A:弁護士に相談すべき事か迷うときでも、ご相談ください。法律相談の予約時に簡単にご相談の概略をお伺いしますが、早ければその時点で、またご相談にいらした後でも、他の専門家(税理士や司法書士など)へご相談された方が良い場合には、そのようにアドバイス致します。
弁護士に相談すべきか迷うときでも、お問合せ下さい。
Q弁護士に事件を依頼したらその場で着手金を支払うのですか?
A:弁護士に事件を依頼する場合、事前に弁護士費用のご説明をします。弁護士費用(着手金)のお支払は後日で結構です。
法律相談の結果、弁護士に事件を依頼される場合には、まず弁護士費用について、ご説明いたします。
弁護士費用には具体的には、
・「着手金」(事件を着手するにあたりお支払い頂くもの)、
・「成功報酬」(事件が成功した場合に発生するもの)、
・「実費」(裁判所に支払う印紙代など)
があり、これら弁護士費用についてご了解頂いてからの受任となります。
着手金のお支払は後日となりますので、ご安心ください。
Q事件を依頼した後の打合せには相談費用がかかりますか?
A:弁護士に事件を依頼された後の打合せでは、相談費用はかかりません。弁護士に事件をご依頼頂いた後、何度も打合せを行うことになりますが、勿論、相談費用はかかりません。ご安心下さい。
Qどのような事件を取り扱っていますか?
A:武蔵小杉綜合法律事務所は民事事件を取り扱う弁護士事務所です。弁護士が扱う事件は大きく刑事事件と民事事件の2つに分けることができます。
その違いを簡単にご説明すると、刑事事件は「逮捕されてしまった」等、警察絡みの事件であり、一方、民事事件とは、例えば、
「お金を貸したのに返してくれない」
「離婚したいけれど話合いがまとまらない」
「相続でもめている」
「借金で困っている」
「会社内または取引先と紛争が発生した」
といった社会生活で起こる様々な内容の事件となります。
当法律事務所は後者の民事事件一般を取り扱っております。
守秘義務の関係で、現在、弁護士が受任している事件の具体的な内容はお伝えできませんが、相続や離婚、損害賠償請求、会社関係の紛争といった事案は、常に相当数を受任しております。
また、ここ数年は民事再生(個人再生)事案が増えております。
Q内容証明を受け取ると、回答すべき法的義務が発生しますか?
A:相手方には内容証明に回答すべき法的義務はありません。内容証明を受け取った相手方には、これに対して回答をしなければならない法律上の義務が発生するわけではありません。
しかし、内容証明は、他の書面、例えば単なる「お手紙」と比較すると、受け取った相手に対して「回答をした方が良いかもしれない」「相手は本気なのだろう」という印象を与えることはできます(実際に、裁判をやる前段階として内容証明を送るということは実務上よく行われています)。したがって、内容証明に対して回答すべき法的義務はありませんが、送り主からすれば、単なる手紙を送る場合と比べて、何らかの回答が返ってくる可能性が高いというメリットはあるといえるでしょう。一方、内容証明を受け取った方としては、回答しないまま放置しておけば、別の法的措置に移行する可能性が出てきてしまいます。
Q川崎市民ではなくても、相談することはできますか?
A:どちらにお住まいでも構いません。川崎のお客様が多いのは事実ですが、横浜や都内にお住まいの方や、他都道府県のお客様もいらっしゃいます。弁護士の仕事は地域が限定されるものではなく、川崎に事務所がある弁護士でも、北海道や九州の裁判所の事件を代理することができます。
事務所にいらっしゃることが可能であれば、どなた様でも法律相談をご利用頂くことが可能です。
Q相談は男性弁護士、女性弁護士のどちらが担当してくれますか?
A:男性弁護士と女性弁護士2名でお伺いしています。大規模な弁護士事務所だと、誰が相談担当か分からない、ということがあるかもしれませんが、私達はこぢんまりとした町の弁護士事務所ですから、いつも同じ、2人の弁護士がご相談をお伺いしています。
相談に行くたびに違う弁護士が出てくる、ということは当法律事務所にはありませんので、何度でも安心してご相談下さい。