債務整理について
クレジットや、銀行、消費者金融からのキャッシング、住宅ローン等、借金のことでお悩みではありませんか。武蔵小杉綜合法律事務所では、お客様のご希望や生活状況を踏まえて、自己破産や個人再生といった最適な手段をご提案し、手続を進めて参ります。借金でお悩みの方は、まずは「無料相談」をご利用ください。当法律事務所では、これまで川崎、横浜、東京など各地の裁判所に対し、自己破産や個人再生の申立てを多数行っています。女性弁護士も対応しますので、女性の方もご安心ください。弁護士による「債務整理の無料相談」をご希望の方は、お電話か本HPのフォームメールからお問合せ下さい。
また、債務整理に関する質問はこちらです。
自己破産
自己破産とは、借金が増えて返済が困難となった場合に、裁判所に借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続のことです。税金関係(公租公課)は免責されませんが、クレジット会社や消費者金融、銀行等からの借入は免責されます。デメリットとして、5年から7年程度はクレジットやローンが利用できない、官報に住所と名前がのるという点はありますが、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
武蔵小杉綜合法律事務所は、下記の弁護士費用で自己破産の手続を承っております。
弁護士費用は分割でのお支払を承っております。
※事件の難易度により30万円から40万円の範囲で変わります。
着手金 成功報酬 基本35万円(消費税別) なし
※夫婦同時申立の場合はお二人の合計額から減額致します。
※過払い金回収時のみ回収額の20%(+消費税)の成功報酬が発生
※上記以外に裁判所に納める予納金が実費として発生
→同時廃止:官報公告予納金約1万円
→管財手続:官報公告予納金約1万数千円及び管財人予納金最低20万円
法テラスの利用も可能です→例:10社以内の自己破産⇒弁護士費用約15万円
「個人」の方の自己破産について詳しい内容は、下記ボタンからお進み下さい。
「法人」の破産については基準が異なります。下記ボタンからお進み下さい。
民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、裁判所の認可に基づき借金を大幅にカットし、これを3年から5年の範囲で分割して返済する手続です。民事再生では「住宅ローンは残っているが、自宅は手放したくない」=「自己破産は避けたい」という場合に、住宅資金特別条項を利用して、自宅を残すことも可能です(ただし、住宅資金特別条項利用には法律上の条件があります)。このように、民事再生は、特に大切な価値ある財産を手元に残しながら、債務を整理する手続です。
武蔵小杉綜合法律事務所では、民事再生にかかる弁護士費用は下記のとおりです。
弁護士費用は分割でのお支払を承っております。
※消費税別途
着手金 成功報酬 住宅資金特別条項利用なし:40万円
住宅資金特別条項利用あり:45万円なし
※夫婦同時に受任の場合は着手金を減額
※過払い金回収時み回収額の20%(+消費税)の成功報酬が発生
※裁判所への実費(官報公告予納金約1万数千円、印紙代1万円)が別途発生
民事再生の専用ページをご用意しております。下記のボタンからご覧ください。
任意整理
任意整理では弁護士が債権者(クレジット、ローン会社等)と返済方法の交渉を行います。過払金が発見された場合、この回収も弁護士が行います。
武蔵小杉綜合法律事務所の任意整理の弁護士費用は下記のとおりです。
弁護士費用は分割でのお支払を承っております。
※消費税別途
着手金 成功報酬 1社5万円(税別) 減額報酬:なし
過払い金回収時のみ:回収額の20%(税別)
※過払い金を裁判により回収する場合、実費として印紙代が発生します
(例:100万円の請求の場合は1万円、200万円の場合は1万5000円)
債務整理に関して、よくご質問頂く事項には、以下のようなものがあります。
「債務整理をすると信用情報に載る」という話を聞きますが、どういうことですか?
信用情報機関とは、クレジット業者や消費者金融業者等が複数加盟して構成されいる機関で、顧客の情報(契約内容、支払状況等)を各加盟業者から収集しています。
「支払いが延滞している」といった情報や、「債務整理に入った」等の情報は、加盟業者間で共有されることになります。
自己破産にしても、民事再生にしても、任意整理にしても、信用情報機関に債務整理を行っているという情報が上がるため、約5年間ほど、新たにクレジットを利用したり、ローンを組むことが難しくなります。
自己破産等を行うと、「官報」に名前が載ってしまうと聞いたのですが、勤務先や知人に自己破産等をしたことを知られてしまいますか?
自己破産や民事再生といった裁判所を利用する手続を取ると、「官報」に名前や住所が載ります(裁判所を利用しない任意整理では、官報に名前が載ることはありません)。
もっとも、この官報をチェックしている企業は、金融業者等の一部を除いてほとんどありません。また、個人でチェックしている人は稀ですから、官報から自己破産等の事実を知られてしまう可能性は、さほど高くありません。
このように、官報から知られてしまう可能性はあまり高くありませんが、滞納したまま、債務整理等の対策を取らずに放置し続けていたりすると、業者によっては給与を差し押さえてくることがあるため、この差押を機に、会社に借金問題を抱えていることを知られてしまう可能性はあります。滞納が長引く前に、早目に弁護士等の専門家にご相談下さい。
弁護士費用が不安なのですが、依頼するにはいくらぐらいかかりますか?
武蔵小杉綜合法律事務所では、弁護士費用のご負担に配慮して、債務整理事案については、次のようなお取り扱いとしております。
債務整理については弁護士費用の分割払いが可能です。
自己破産、民事再生の成功報酬は頂きません。(過払い金回収時を除く)
自己破産、民事再生は、ご夫婦共にご依頼の場合に割引がございます。
事案によっては法テラスの利用が可能です。
(例)債権者10社以内の自己破産:弁護士費用約15万円。
当法律事務所では弁護士による債務整理の無料相談を実施しています。
弁護士に債務整理を依頼した後の流れはどのようになりますか?
自己破産や民事再生等の裁判所を利用する手続については、ご依頼頂いた後は、毎月1回のペースで弁護士とお客様とで打合せを行い、裁判所に提出する資料の準備を進めます。
資料が揃った段階で、裁判所に申立てを行いますが、その後の流れは、裁判所各地の運用により若干異なります。例えば川崎の裁判所では、申立て後に裁判官との面接期日が指定されますが、面接には弁護士が同行しますので、どうぞご安心下さい。
債務整理の無料相談
武蔵小杉綜合法律事務所は「債務整理の無料相談」を行っております。川崎や横浜のお客様を中心に、幅広くご利用頂いております。自己破産や個人民事再生等のうちどの手続が適切か、メリットやデメリット、また、弁護士が受任した場合の弁護士費用についても詳しくご説明致します。
男性弁護士と女性弁護士がご相談に応じますので(弁護士のプロフィール)、借金でお困りの方は、まずは「債務整理の無料相談」をご利用ください。
無料相談のご予約は、お電話(044−281−3451)か、または下記メールフォームをご利用下さい。
アクセス
新丸子駅から徒歩3分、武蔵小杉駅から徒歩9分です。アクセス方法について詳しくは「所在地・連絡先」のページをご覧下さい。
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