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自己破産の質問〜1〜

自己破産は川崎の弁護士に
「免責不許可事由とは?」
「自己破産をしたら税金も免責される?」


自己破産の申立てにおいて、色々とご不安に思われることがあると思います。
このページでは、弁護士がこれまで自己破産のご相談の中でよく受けたご質問について解説しています。

あくまで一般的な内容となりますので、個別の事案に関するご質問は、当法律事務所の無料相談をご利用下さい。


1 免責不許可事由とは
2 滞納税金や健康保険料の支払義務と自己破産
3 非免責債権について
4 同時廃止手続と管財手続の違い
5 管財手続に付される財産の基準
6 破産管財人とは
7 自己破産と財産について
8 退職金は破産法上、財産となるか
9 「被保険者」となっている保険も破産法上の財産か
10 解約返戻金は破産法上の財産となるか


その他の質問は「自己破産の質問2」「自己破産の質問3」をご覧ください。
自己破産の資格制限、
賃貸借契約への影響、
2回目の破産など


債務整理の質問

自己破産の質問
「免責不許可事由」にはどのような事由がありますか?
自己破産の免責不許可事由とは
破産の申立てをしても、裁判所から免責を許可してもらえなければ、借金の支払義務はなくなりません。免責が認められるかどうかは、借金が増えた原因や、支払が不能になった経緯、裁判所における自己破産の手続に誠実に協力したかどうか等の様々な事情から判断されます。
破産法では、免責不許可事由として、以下のようなものが挙げられています。
自己破産の免責不許可事由1競馬等のギャンブルや過度のショッピング等の「浪費又は賭博その他の射幸行為」で財産が減少したり、債務の増大を招いた場合(破産法252条1項4号)
自己破産の免責不許可事由2特定の債権者を利したり、また他の債権者を害する目的で、特定の債権者のみに対して返済等を行った場合(偏頗弁済。破産法252条1項3号)
自己破産の免責不許可3破産手続において裁判所が行う調査で、説明を拒んだり、虚偽の説明を行った場合(破産法252条1項8号)
自己破産の免責不許可事由4過去に破産してから7年以内の再度の破産申立て(破産法252条1項10号)
もっとも、免責不許可事由に該当する事実があっても、裁判所は「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。これを裁量免責といいます(破産法252条2項)。
免責不許可事由があっても裁量免責となる事案が実際はほとんどであり、免責が不許可とされる事件は1パーセントにも満たないようです
(「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」に基づく)。
免責不許可に該当するような事情があっても、偽りなく事実を申告し、裁判所の手続に誠実に対応することが免責決定を得るためには重要です。
なお、免責不許可事由があって、どうしても免責決定をもらえるか不安に思われる方や、免責不許可事由について深く詮索されたくないという方については、個人民事再生という方法もありますので、こちらもご検討ください。
自己破産の質問と回答
債務整理の質問

自己破産の質問
自己破産をすると、税金や国民健康保険料、年金の支払い義務もなくなりますか?
自己破産の非免責債権とは
税金等を滞納している場合、裁判所に公租公課の滞納があることを申告する必要があります。そして、財団が形成されるような事案(破産される方に一定基準の財産があり回収・換価可能な場合)では、管財人から、他の一般破産債権よりも優先して公租公課に対して支払いがなされることがあります。しかし、公租公課に支払ができるような財団形成がない場合(または一部しか支払いができなかった場合)は、税金や国保、年金は、免責の対象ではないため、自己破産をしても支払義務は残ります。
もっとも、経済的に支払いが困難であるような場合、役所によっては、支払方法等について相談に応じてくれるようです。



非免責債権

自己破産における非免責債権
非免責債権とは何ですか。
自己破産の非免責債権2
自己破産を申し立てて、免責許可決定が出ると、借金の支払い義務を免れることができます。しかし、破産法では免責許可決定が出ても、免責されない請求権が規定されており、これを「非免責債権」といいます(破産法253条1項但書)。
具体的には以下のようなものがあります。
・租税等の請求権
・破産者が「悪意」で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた「人の生命又は身体」を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・養育費や婚姻費用の支払い義務 ・従業員に対する給料等
・わざと債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし、破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者は除く)
・罰金等の請求権
免責許可決定が出ると、一般的なローンやクレジットは免責されますが、債権者保護などの政策的理由から、以上のような請求権については免責されません。



同時廃止と管財事件

自己破産の質問
同時廃止と管財事件の違いは何ですか。
同時廃止と管財事件
裁判所に自己破産を申し立てた後の手続の進み方には2種類あります。
まず、免責不許可事由がなく、かつ、一定基準以上の財産もない事案は、「同時廃止手続」になります。破産状態であることは認められるので破産手続を開始するけれども、債権者に配当できるような財産はないので、手続開始と同時に手続を廃止する、という意味で、「同時廃止」といいます。
逆に、浪費などの免責不許可事由がある、または、一定基準以上の財産がある事案では、免責調査や財産調査のために、破産管財人が裁判所から選任されることになり、この手続を「管財手続」といいます。管財事件になると、管財人に引き渡すための予納金が最低で20万円必要となり、手続の期間も長くなります。

ご自身のケースが同時廃止になるか管財事件になるか、その他個別のご質問は弁護士の無料相談をご利用ください。お電話のご予約はこちら。
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債務整理の質問

自己破産の質問
管財事件になる「財産」とはどれぐらいの額ですか。
管財事件になる財産の基準
一定基準以上の財産を有している場合、同時廃止手続ではなく管財手続に付されることになります。この基準については、地方の裁判所により運用が異なり、また運用基準が見直され変更されることもあります。横浜、川崎では現金は33万円、またそれ以外の個々の財産(例えば、預金や解約返戻金、自動車など)が20万円以上の場合、管財事件となります。銀行口座の残高の合計が20万円以上であるとか、保険の解約返戻金が20万円以上ある、また、20万円以上の価値がある自動車やバイクを有している、など、何か一つの項目でも20万円を超えるものがあれば、管財手続となります。なお、同時廃止になるか管財事件になるかは事案ごとに細かい判断が必要となりますので、ご自身のケースではどうなるかは、弁護士にご相談ください。



債務整理の質問

自己破産の質問
破産管財人とはどういう仕事をする人ですか?
自己破産の破産管財人とは
破産の申立てのうち、一定規模以上の財産がある場合、免責不許可事由がある場合には、「破産管財人」が選任されます。この破産管財人は、申立代理人とは別の弁護士で、裁判所により選任されます。破産管財人は、財産の換価・処分をして、債権者へ配当を行ったり、免責不許可事由がある場合には、面接などを通して、免責を認めてよいかどうかの意見を裁判所に述べるという仕事を行います。




債務整理の質問

自己破産の質問
自己破産をすると、全ての財産を失うことになるのでしょうか?
自己破産における財産
自己破産をしても、全ての財産を没収されるというわけではありません。
自己破産の場合、所有財産は原則として債権者へ配当される原資(破産財団)となり、破産管財人による換価の対象となりますが、まず法律上、差押禁止とされている動産、例えば冷蔵庫や洗濯機などの生活に必要な家財の類は換価の対象となりません(ただし、生活に必要な範囲のものに限られ、高価なアンティーク家具などは換価の対象となります)。
また、上記以外にも、現金99万円(ただし申立直前に預金を現金化したような場合は「現金」とは扱われません)、20万円未満の預金(複数口座の合計額)、20万円未満の解約返戻金(複数契約の合計額)、20万円未満の価値の自動車等は、基本的には換価の対象にはなりません。もっとも、預金や保険の解約返戻金といった典型的な財産以外の、例えば、過払い金や株式、出資金などは20万円以下でも換価の対象となります。なお、退職金については8分の1(近い将来、退職の予定がある場合は4分の1)の金額が20万円以上の場合は、8分の1相当額を別途、破産財団に組み入れる必要が出てきます。



債務整理の質問

自己破産の質問
将来、退職すると退職金が支払われるのですが、この退職金も財産と扱われますか?
自己破産における退職金の扱い
退職金が支払われるという勤務形態の場合、破産申立ての時点での退職金見込み額を裁判所に申告する必要があります(もちろん、自己破産手続のために、現実に退職する必要はありません。あくまで「見込み額」を申告する必要があるということです)。
そして、その退職金見込み額の8分の1(近い将来退職が控えている場合は4分の1)が20万円超えると、破産手続上は「財産がある」ことになり、管財手続となります。破産申立てにあたっては、この8分の1(4分の1)に相当する金額を管財人に引き継ぐ必要があります。したがって、退職金規定がある会社に勤務されている場合は、仮に現時点で退職した場合に、いくら支給されることになるか試算しておきましょう。
※なお、確定給付年金や確定拠出年金の年金受給権に関しては、差押禁止債権であるため、財産としては扱われません。詳しくはこちら(「自己破産によって将来の年金受給権を失うか」)をご覧ください。


債務整理の質問

自己破産の質問
「被保険者」となっている保険があるのですが、それも財産と扱われますか?
自己破産における退職金の扱い
保険の解約返戻金の見込み額が20万円以上になると財産と取り扱われますが、これは破産の申立てを行う人が保険の「契約者」となっている場合の保険です。例えば「夫」が契約者で、破産を申し立てる「妻」が「被保険者」という場合、その保険はあくまで契約者である夫の財産であり、破産申立を行う妻の財産ではありません。家族名義の保険が破産手続で財産と扱われるかどうかよく分からないという場合は、法律相談で弁護士にご質問ください。



債務整理の質問

自己破産の質問
生命保険の契約者なのですが、保険は解約しなければなりませんか?
自己破産での解約返戻金
掛捨て型保険の場合は問題ありませんが、解約返戻金が出るタイプの保険の契約がある場合、解約返戻金額が計算上20万円以上になると、破産手続上は「財産」として扱われます。このため、原則として換価され、配当原資とされます。複数の生命保険に加入しており、個々の返戻金は20万円以下であっても、全ての解約返戻金を合計すると20万円を超える場合も同様です。
もっとも、保険契約を保持しておく必要性が高い場合(過去に大病をしている等)には、解約しないことが認められることもあります。ただし、その場合でも解約返戻金相当額を別途積立てて拠出するなどの対応が必要となることがあります。
l ところで、解約返戻金に関してよくある問題に、親(親以外の親族の場合もありますが、圧倒的に親御さんのケースが多い)が毎月の保険料を負担しているが、保険の契約者名義は親ではなくて自分(債務者)になっている場合に、これが破産の手続き上、自分の財産と扱われるかどうかというものがあります。このような保険が誰(親なのか子なのか)の財産になるかについては、様々な要因から判断するしかないので一概には言えませんが、例えば、自分は全くその保険の存在を知らなかった(保険料を払ったことは一度もないし、保険料支払用口座の通帳も親が管理していて自分は存在を知らなかった、また年末調整で生命保険料の控除も申告していない)など、よほどの事情がないと、契約者名義人の財産と判断されることが多いと思います。親御さんの意思とすれば、基本的には「子供のため」「子供が困ったときに使えばいい」という理由で保険料を負担していると考えられ、名義といった形式的意味からも、また利益の帰属という実質的意味からも、子供(債務者)の財産と考えられるからです。





  


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