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自己破産の無料相談

クレジットやローンの返済でお困りではありませんか。お困りの方は、状況がより悪化する前に、まずは一度、弁護士にご相談ください。 武蔵小杉綜合法律事務所では、

@借金のご相談は無料です。
A男性弁護士と女性弁護士が相談から申立まで全ての手続を行います。
B弁護士費用は、分割でお支払い頂けます(基本35万円+消費税。その他実費)。
C成功報酬は頂きません。
D法テラスの弁護士費用の立替払い制度をご利用頂くことも可能です。

当事務所は、川崎、横浜、東京の裁判所を中心に自己破産の申立てを行っており、 お客様が無事に免責許可決定を得られるよう、弁護士が責任をもって手続を進めております。 借金でお困りの方はぜひ一度、無料相談をご利用下さい。
自己破産の無料相談は川崎市武蔵小杉の弁護士に

自己破産の無料相談@川崎の弁護士

1.自己破産とは
2.弁護士費用
3.無料相談のご予約方法
4.自己破産について、よくあるご質問

自己破産とは

「自己破産」とは借金が増えて返済が困難になったときに、裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続です。
自己破産は、借金で破綻しそうな生活をリセットして、再出発するための制度です。
自己破産は川崎・武蔵小杉の弁護士に

免責とは

自己破産を申し立てると、最終的に裁判所によって、債務の支払義務が免除(免責)されるかどうかが決定されます。免責が認められると、裁判所に申告した借金の支払い義務が免除されます(税金や養育費等は除く)。
ただし、破産法上、原則として免責を認めない事情(免責不許可事由)が定められており、ギャンブルや浪費、換金行為がこれに該当します。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責が許可され得ます(裁量免責)。
当法律事務所では、ギャンブル(競馬やパチンコ)、FXや投資の失敗、浪費といった免責不許可事由がある事案の申立てを多数行っており、無事に免責許可決定を得ております。
まずは借金の状況・理由を詳しくお伺い致しますので、自己破産をお考えの方は、弁護士による無料相談をご利用下さい。

「同時廃止手続」と「管財手続」

自己破産を裁判所に申し立てた後、手続は同時廃止手続か管財手続のどちらかに進みます。
借金が増えた原因が生活費や病気、退職などによる収入減少等の止むを得ない場合で、かつ、特段の財産がない事案は同時廃止になります。一方で、借金の原因に浪費や換金行為、ギャンブルといった免責不許可事由があるケースや、不動産や自動車といった一定基準の財産がある事案は、管財手続となります。管財手続では、事案の調査や財産の換価業・配当のために「破産管財人」が選任され、この破産管財人が業務を行うために必要な費用として最低で20万円を用意して引き継ぐ必要があります。
当事務所の弁護士は川崎の裁判所で破産管財人も担当しておりますので、ご自身のケースが、同時廃止になるのか、管財になるのか等、分からないことがありましたら、無料相談にてご質問下さい。

川崎市の弁護士による自己破産の相談

自己破産の無料相談@川崎の弁護士


弁護士費用

武蔵小杉綜合法律事務所では、同時廃止、管財手続の区別なく、自己破産は下記の弁護士費用にて承ります。
弁護士費用は分割でのお支払いも可能です。

着手金成功報酬
基本35万円+消費税(※) 発生しません
     ※事件の難易度により30万円から40万円(税別)の範囲で変わります。
     ※ご夫婦同時の場合はお二人の合計額から減額致します。
     ※過払い金回収時のみ回収額の20%(+消費税)の成功報酬が発生
     ※上記以外に裁判所に納める予納金(@A)、印紙代等が実費として発生
      @同時廃止:官報公告予納金約1万円
      A管財手続:官報公告予納金約1万数千円、管財人予納金最低20万円


なお、自己破産申立については、法テラスの弁護士費用立替制度もご利用可能です。
例:債権者10社以内の自己破産⇒弁護士費用約15万円。ただし、管財人予納金は別。

無料相談の予約

武蔵小杉綜合法律事務所では、自己破産の無料相談を行っています。
これまで川崎市や横浜、都内にお住まい・勤務の方や、専業主婦の方、個人事業者の方など多数のお客様にご利用頂いております。男性と女性のお客様の数は同じくらいです。年齢も20代の方からご高齢の方まで、幅広くいらっしゃいます。安心してご利用ください。

無料相談のご予約は、お電話で受け付けております。
川崎市の弁護士による自己破産の相談

また、ホームページからのご予約お申込みは、下記バナーからお願い致します。 自己破産の無料相談@川崎・武蔵小杉の弁護士


当法律事務所にご依頼いただいた後の流れ

毎月、弁護士と打合せを行い、裁判所に提出する書類の準備を進めます。裁判所に提出する書類には、例えば、通帳、家計簿、給与明細や電気・ガス・水道・電話といったライフラインの領収書などがあります。
このような書類の準備の他に、管財になる可能性がある事案については、裁判所に申立てるまでの間に、管財人に引き継ぐための予納金(最低20万円)を積み立てて頂きます。

申立書類と費用が揃いましたら、裁判所に破産の申立てを行います。その後の管財人との面談や裁判所の手続にも弁護士が同行します。

武蔵小杉綜合法律事務所では、最後まで、弁護士が責任を持って自己破産手続を進めます。安心してお任せ下さい。



債務整理のFAQ

自己破産に関してよく頂くご質問には、例えば、免責不許可事由とは何かということや、自己破産によって税金はどうなるかといった様々なものがあります。
よく頂く質問について、弁護士が分かりやすく解説したページを作っておりますので、そちらをご覧下さい。
   自己破産のQA自己破産に関する質問・解説のページ 自己破産の質問



川崎市の弁護士による自己破産の相談

自己破産の無料相談@川崎市武蔵小杉の弁護士






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TEL:044−281−3451


お取扱いエリア取扱いエリア

武蔵小杉綜合法律事務所の弁護士は神奈川県弁護士会川崎支部所属ですが、お取扱い地域は川崎市内外を問いません。
これまで弁護士の法律相談をご利用されたお客様は、川崎市の北部(中原区、高津区宮前区多摩区麻生区)を始めとして、元住吉駅や日吉駅が最寄りの 川崎市幸区や、川崎区の方、東急線沿線に在住・在勤の方々が多いのですが、 武蔵小杉にご相談にいらっしゃることが可能であれば、川崎以外の方も是非ご利用下さい。


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