法人破産の相談
銀行や取引先への返済、従業員への給与や退職金、税金の支払など、会社経営の資金繰りでお困りではありませんか。このような場合の選択肢のひとつとして法人破産という方法があります。武蔵小杉綜合法律事務所では、これまで川崎や横浜、東京、千葉の中小企業の経営者の方々から法人破産のご依頼を多数承っています。申し立てた破産事案は、飲食店や小売、製造業、サービス業など業種や規模も様々です。当事務所弁護士2名は法人の破産管財人も担当しており、経験を活かして的確な対応を行います。
なお、法人破産(会社倒産)に関しては、当法律事務所の法人破産・会社倒産専用サイトもございます。
1 法人破産申立ての準備
2 法人破産申立て後の流れ
3 裁判所予納金
4 弁護士に依頼するメリット
5 弁護士費用について
1 法人破産申立ての準備
破産申立は、個人も法人も裁判所に対して行う手続であるという点は同じですが、法人破産は個人破産と異なり、以下のような特徴があります。・債権者が多岐にわたる(金融機関や取引先など)破産申立てに向けて、上記のような複雑かつ多数の契約関係、取引関係、財産に対する調査・対応が必要ですが、弁護士にご依頼頂ければ、依頼者のご協力のもと、これらの関係や状況を弁護士が整理して資料にまとめ、裁判所に提出します。
・従業員の処遇が問題になる(退職金の支払い、未払い賃金等)
・在庫や売掛金など会社財産の保全・回収が必要
2 法人破産申立て後の流れ
【裁判所による破産管財人の選任】法人破産では、債権者が多数に上ることが多く、また契約関係、取引関係が複雑であること、財産保全・回収が必要となるといった事務処理が必要となるため、法人破産の申立てを受理した裁判所は、「破産管財人」を選任します。(申立代理人弁護士とは別の弁護士が選任されます)。この破産管財人が、破産債権の調査や財産の換価、配当手続を進めていきます。
【破産管財人による債権調査、換価業務等】
破産管財人により、破産債権の調査や会社財産の回収・換価が進められます。また、破産管財人は、申立者から申立てに関する事情等の聴取を行います。破産申立て後、申立人には、破産管財人の業務に協力する義務があります。
【配当または異時廃止】
財産の回収・換価により、債権者に配当するだけの原資(破産財団)が形成された場合には、破産管財人により、債権者に対する配当手続が進められます。
一方、債権者に配当するだけの破産財団が形成されなかった場合には、配当手続には進まず、破産手続は終結します(異時廃止)。
3 裁判所予納金
法人破産では、破産管財人が選任される管財手続となるため、破産申立ての際に、破産管財人が業務を遂行するための「予納金」を裁判所に納める必要があります。予納金の額は、法人の規模や負債総額、破産管財人が行う業務内容・業務量(例えば、建物の明渡が未了の場合の原状回復、在庫の売却処分等)により異なります。
あくまで一応の目安としてですが、横浜地裁本庁の運用基準は下記のとおりです。
※裁判所の各支部により運用は異なり、また事案により金額は変わります。
負 債 総 額 | 予 納 金 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円以上 1億円未満 | 100万円 |
1億円以上 5億円未満 | 200万円 |
5億円以上 10億円未満 | 300万円 |
法人破産であっても、個人破産と同様の20万円や30万円の引継予納金で破産手続が開始されるケースはありますが、事実上の休眠会社の場合など、破産管財人が行う清算業務がほぼない場合に限られます。
それとは反対に、建物の明渡未了、多数の在庫がある、従業員の退職金が支払えない、など複数の事情が絡むと、100万円以上の予納金を用意する必要も出てきます。
したがって、破産の決断は手元の現預金がなくなる前に早目に行う必要があります。
4 弁護士に依頼するメリット
法人破産の申立てを行うには、上記のように、契約関係の調査、整理や、取引先(債権者)への対応、会社財産の保全等、様々な事務処理が必要となります。 また裁判所に破産を申立てた後も、裁判所や破産管財人とのやり取りが必要です。この点、弁護士にご依頼頂ければ、上記のような債権者や管財人対応は弁護士が率先して行いますし、裁判所での債権者集会にも必ず弁護士が同行して出席します。
また、中小企業の代表者の方は、法人の借入の連帯保証人になっている場合が多いため、法人の破産処理と併せて、代表者ご自身の破産ないしは個人再生といった債務整理が必要となるケースがほとんどです。
ご自身の生活再建も大きな課題となる状況下で、ひとりで破産申立を進めるのは、負担が大きく大変です。法人破産の場合、弁護士に依頼するメリットは、個人だけの破産の場合に比べると格段に大きいといえます。
5 弁護士費用について
法人の破産申立てを弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が発生します。武蔵小杉綜合法律事務所の法人破産申立ての弁護士費用は、下記のとおりです。
弁 護 士 費 用 ※事案により増減します。 |
(基本)50万円+消費税 |
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弁護士費用は事案によって増減し、増減の幅は会社の規模や負債総額等により異なります。例えば、休眠会社の場合には30万円前後でお引き受けすることも可能ですが、会社財産の保全や従業員対応が必要な事案では100万円以上とさせて頂く場合もあります。
もちろん、弁護士費用がネックで破産申立を断念されることにはならないよう、弁護士費用は、依頼者の方の状況に応じて、できる限り柔軟に決めております。
ご相談の流れ
武蔵小杉綜合法律事務所では、法人破産についての法律相談を承っております。「法人破産について個々の事案に応じた詳しい情報を知りたい」、「弁護士に破産手続を依頼した場合に、どれぐらいの費用がかかるのか」など、分からないことがありましたら、弁護士にご質問ください。
1 法律相談をご予約ください。
お電話(044-281-6610)、またはメールで法律相談をご予約下さい。お電話頂いた方には、会社の現状について簡単にお話しをお伺いします。
メールでご連絡頂いた方には、事務所から折り返しご連絡致します。
2 予約された日時に事務所にお越しください。
所在地、マップはこちらのページをご覧ください。弁護士への法律相談にあたり、参考になりそうな資料はお持ちください。
事案に即した手続の流れ、費用等について弁護士がご説明いたします。
3 法律相談は終了です。
法律相談のみで終了の場合は、相談料(30分毎に5000円。税別)が発生します。法律相談の結果、弁護士が法人破産を受任する場合には、相談料は頂きません。
アクセス
新丸子駅徒歩3分、武蔵小杉駅徒歩9分です。→取扱い業務のページに戻る。
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