遺産分割
遺産分割とは、亡くなられた人(被相続人)の遺産を相続人間で分けることをいいますが、不動産の分割方法や、生前贈与の有無、
生前の介護負担をどのように評価するのかなど難しい問題があり、相続人間で話合いがまとまらないことも多々あります。
このような遺産分割事件は武蔵小杉綜合法律事務所の主力業務であり、当事務所の弁護士は、これまで依頼者の方の代理人として、
他の相続人との交渉や、川崎、東京、横浜などの家庭裁判所での遺産分割調停に対応し、無事に解決して参りました。
遺産相続問題でお困りの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
1 相続人間で話がまとまらない場合
2 遺産分割調停の手続の流れ
3 弁護士に依頼するメリット
4 弁護士費用の目安
5 成立までにかかる時間の目安
1 相続人間で話がまとまらない場合
相続人間で話がまとまらないケースとしては、例えば、特定の相続人が遺産である不動産を独占して使用している場合、 特定の相続人だけが生前贈与を受けている場合、特定の相続人だけが介護を負担していた場合などがあります。 このようなケースの場合、相続人のうち誰がどの遺産を取得するのか、誰がいくら取得するのかといった点で相続人同士が対立し、 それぞれが遺産を取得するまでに時間がかかってしまいます。このような場合、相続人間の紛争を解決するための手段の一つとして、弁護士を代理人として立てて、 意見の対立する他の相続人との交渉や、家庭裁判所での遺産分割調停を進めるという方法があります。 相続人である当事者同士が直接的に対立して意見を言い合っても、埒が明かないことも多く、また感情的にも大変負担が重いものですが、 弁護士を立てれば、その負担は軽減されますし、解決までの方向性は見出しやすくなります。
相続人間で話がまとまらず、お困りの方がいらっしゃいましたら、どのような解決手段があるのか、見通しはどうなるのかについて、一度、弁護士にご相談ください。
2 遺産分割調停の手続の流れ
遺産分割調停は亡くなった被相続人の調停手続では、遺産分割調停を申し立てた側の相続人を「申立人」、 申し立てられた側の相続人を「相手方」と呼びます。申立を行う家庭裁判所は、基本的には「相手方」の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てると第一回の調停期日が決まり、相手方に対して、裁判所から呼び出し状が発送されます。調停手続の基本的な流れは、遺産の範囲を確定させてから、遺産の評価を行い、生前贈与や寄与分などの調整をして、最後に具体的な分割方法を決めることになります。 まず最初は遺産の範囲を確定する作業を行いますが、例えば「他にも遺産があるのではないか」など、遺産の範囲について申立人と相手方の協議がどうしても整わない場合は、 それ以上は調停は進められません(別途、地方裁判所で遺産の範囲を確定する必要が出てきます。遺産の範囲の確定について詳しくはこちら)。
遺産の範囲について特に争いがなければ、遺産の評価(不動産の価値をどう評価するか等)や生前贈与や寄与分の調整、具体的な分割方法について協議を進めていきます。調停で話合いがまとまれば、合意に至った内容を裁判所が「調書」にまとめます。この調書をもとに、登記の手続や、金融機関での預金の解約や名義変更を進めていくことができます。
一方、調停で話合いを継続しても合意に至らない場合には、調停は不成立となります。その場合、どのポイント(遺産の範囲なのか、遺産の分け方なのか)で合意ができなかったかによりますが、遺産の範囲で合意できなかった場合は別途、訴訟で範囲を確定し、分け方で合意できなかった場合は調停から引き続いてそのまま審判に進むなどして、裁判所に判断を示してもらうことができます。
3 弁護士に依頼するメリット
弁護士は、遺産分割の交渉や調停、裁判になった場合の代理人として活動します。弁護士を付けずに当事者同士で話合いをしても、遺産に関する資料を出し渋られたり、そもそも話合いに応じてくれなかったり等、解決の糸口が見つからない場合がありますが、弁護士が代理人としてつけば、裁判所の調停を申し立てる等の手続もスムーズに進めることができます。また、相続に関する法律や過去の判例などから、依頼者の方にとってより良い解決を目指すことができます。
武蔵小杉綜合法律事務所では、弁護士が依頼者の方とよく打合せを行い、過去の事案での経験を活かし、依頼者の方が納得できるような、より良い解決を目指して、ご依頼の案件に対応しております。
遺産分割についてお困りの事がございましたら弁護士の相続相談をご利用下さい。
4 弁護士費用の目安
遺産分割事件にかかる弁護士費用(着手金・成功報酬)については、請求する内容や事件の難易度により異なるため、一概に「請求金額の何パーセント」と提示するのは難しいところですが、あくまで目安として、当法律事務所の弁護士費用を示すと、下記のとおりです。もちろん、個別の案件について弁護士費用がいくらとなるかについては、法律相談時に詳しくご説明差し上げますので、ご遠慮なくご質問ください。
なお、法律相談の料金は、30分あたり5000円(税別)となります。
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※その他、実費が発生する場合があります(裁判所を利用する場合の印紙代など)。
5 成立までにかかる時間の目安
当事務所では、相続に関する様々なご相談に対応しておりますが、相続人同士が没交渉であるとか、過去に何らかの対立や行き違いがあるなどの理由で、当事者同士の話合いでは遺産分割の解決が難しいと想定されるケースが多くあります。そのような場合には、家庭裁判所を利用して、遺産分割調停を申し立てるのがより良い選択肢といえますが、調停を申し立てても、解決まで時間がかかることはよくあります。調停は裁判所の混み具合にもよりますが、1か月から1か月半程度に1回程度の割合で行われることが多く、3回程度の調停(期間で言うと半年ぐらい)で成立する場合もありますが、2年程度かかるような場合も実際にはあります。これだけ長くやっても、結局は調停不成立で審判や訴訟に進まざるを得ないというケースもあります。
遺産分割の問題は長期化する可能性があることも想定して頂き、ご不安なことはお早目に弁護士にご相談頂ければと思います。
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