離婚の手続
夫婦で円満に離婚の合意できれば、離婚届を役所に提出し、離婚成立となりますが(協議離婚)、親権や養育費、財産分与、慰謝料等で対立し、当事者の話合いでは離婚が難しいというケースはかなりあります。このような場合には、弁護士が代理で交渉することも可能ですが、家庭裁判所を利用することが可能です(離婚調停、審判、離婚訴訟)。
各手続について、以下で具体的にご説明します。
@協議離婚とは
A離婚の調停とは
B審判とは
C離婚訴訟とは
@協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話合いで離婚を合意することです。合意できれば、離婚届に必要事項を記入し、夫婦の他に成年の証人2名に署名・押印してもらい、離婚届を役所に提出します。
離婚にあたって相手方に約束させたい事項があれば、
合意文書や公正証書の作成を検討された方が良いでしょう。
ご不明な点は、文書を取り交わす前に、弁護士にご相談ください。
A離婚の調停とは
夫婦の話合いでは離婚の合意ができない場合や、離婚すること自体の合意はあるものの、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚の諸条件で合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停は裁判所に「申立書」を提出するところからスタートします。申立書は原則として相手方に送付されるため、相手方に知られたくないようなことがある場合には、記載内容に注意して下さい。
裁判所が申立を受理すると、相手方に対して、「調停が申し立てられたので、何月何日の何時に裁判所に来て下さい」という呼出状が送られます。
調停では調停委員が間に入り、夫婦それぞれの言い分を整理して、合意に至る可能性を探ります。調停は、1月から1月半に1回程度のペースで期日が続きますが、相手方が調停に来ないという場合や、調停には来るものの離婚に応じてくれ ないなど、話合いができないような状況になると、打ち切りとなります。
調停不成立となった場合、次に進むためのステップは「離婚訴訟」となります。
調停という手続は、弁護士を付けずに、ご本人だけでも対応可能
ですが、相手方に弁護士が付いた場合や、離婚条件の交渉が難しい
案件等、弁護士を付けた方が良い場合もあります。
離婚調停の対応でお困りの方は、弁護士にご相談ください。
B審判とは
調停に付されている案件について、調停成立の見込みがない場合に、家庭裁判所は調停に代わる審判を行うことができます。審判になる場合とは、例えば離婚自体の合意はできたが、養育費等の諸条件で合意に至らない場合等です。ただし、審判に対してどちらか一方が異議を出せば、審判は効力がなくなるため、実際に審判が下されることはあまりありません。C離婚訴訟とは
調停では離婚の合意に至らず、調停が不成立で終了した場合、離婚について決着を付けるには、「離婚訴訟」を起こす必要があります。離婚訴訟では、それまでの調停などとは異なり、離婚の請求が認められるためには、法律が定める下記のような「離婚原因」が必要となります。
@配偶者に不貞な行為があったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚訴訟は調停とは異なり、主張は「書面」で行うのが基本です。
そのため、訴訟の場合は、弁護士への依頼はほぼ必須事項です。
武蔵小杉綜合法律事務所では、見通しや弁護士費用について、
詳しくご説明しますので、弁護士の法律相談をご利用下さい。


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