離婚とお金
離婚の場面で大きな問題となるものに財産分与・慰謝料があります。離婚後の生活にも関わる問題なので、離婚調停や裁判でも争点となりやすいところです。以下に、財産分与、慰謝料、年金分割についてご説明します。
@財産分与
A慰謝料
B年金分割
@財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に際して清算することを財産分与といいます。名義がどうであれ原則として2分の1ずつ分けるます。「2分の1ずつが基本」といっても、例えば住宅ローンが残っている不動産をどう分けるか等、当事者で意見が大きく対立しがちです。なお、財産分与はあくまで「婚姻期間中に築いた財産」が対象となるので、結婚する前に、個人で貯めていたような預金等は分与の対象には含まれません(特有財産)。
財産分与は離婚後の生活に関わる重要な問題ですから、あらかじめ弁護士に相談して備えておくと良いでしょう。
A慰謝料について
離婚について、その原因を作ってしまった配偶者(不貞行為など)が、他方の配偶者に対して、その精神的苦痛を賠償する意味で支払う金銭が慰謝料です。性格の不一致等、どちらにも非がないようなケースで離婚に至った場合には、慰謝料は発生しません。
不貞行為が原因で離婚に至ったようなケースでは、配偶者だけでなく浮気相手に対する慰謝料も問題となります。証拠や時効の問題もあるので、お早目に弁護士にご相談ください。
B年金分割について
年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。「合意分割制度」とは、平成19年4月1日以後の離婚について、婚姻期間中の年金記録(厚生年金)を当事者間で分割する制度です。離婚すれば当然に分割されるものではなく、当事者の合意、または裁判所で分割の割合(案分割合)を定める必要があります。
一方、「3号分割制度」とは、平成20年5月1日以後の離婚について、国民年金の第3号被保険者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間における相手方の厚生年金記録を、当事者で2分の1ずつ分割することができる制度です。この「3号分割制度」については、「合意分割制度」とは異なり、当事者の合意は必要ありません。
年金分割については、請求期限は離婚成立から2年以内とされており、この点は注意が必要です。
なお、財産分与等に関する詳しいQ&Aのページはこちら



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