離婚と子供の問題
離婚と子供をめぐる問題には、親権、養育費、面会交流(面接交渉)があります。以下でご説明します。
@親権
A養育費
B面会交流(面接交渉)
@親権について
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚に際して、親権者を夫と妻のどちらにするかを決めなければなりません。親権者となった親は、通常は離婚後の生活を子供と共に送り(身上監護)、また法律的な側面で未成年の子供を代理することになります(狭義の親権)。
父親、母親のどちらも親権を主張する場合、最終的には裁判所がどちらかを親権者と指定することになりますが、その判断にあたっては、未成年者の年齢や、過去の生育状況、また一定の年齢以上になれば未成年者本人の意見も尊重されます。
なお、一度親権者がどちらかに決まり、離婚が成立した後に、親権者を変更したいという場合には、必ず家庭裁判所に対して「親権者変更の申立て」を行わなければばなりません。しかし、この変更は実務上なかなか認められないため、最初に離婚する際の親権者の指定はとても重要です。
A養育費について
子の親権者となり、離婚後の生活を共に送る親には、当然子供を育てるための費用がかかりますが、親権者とならなかった親も、経済力に応じて、離婚後の子供の生活を支えるため、養育費を支払う義務を負います。養育費の金額については、当事者同士で合意できればその金額となりますが、金額でもめた場合には、家庭裁判所作成の養育費算定表を基に、調停で話し合ったり、最終的には裁判官により金額が決められることになります。→家庭裁判所作成の「養育費・婚姻費用算定表」はこちら
離婚成立後に養育費が支払われなくなるという場合については、公正証書や裁判所が作成した調停調書、判決といった債務名義をもとに、支払義務者の財産に対して差押を行うことが可能です(強制執行)。強制執行の対象となるものとしては給与が典型的です。
B面会交流(面接交渉)について
面会交流とは、別居や離婚によって、子供と一緒に暮らすことができなくなった親が、子供と面会することをいいます。面会の頻度や方法については、基本的には父親と母親が話合いにより決めることになりますが、当事者同士で話合いがうまくいかないような場合や、子供の意思を確かめる必要がある事案では、裁判所の調査官が、子供の年齢や生活状況を調査することがあります。
調停を行っても面会交流について合意に至らなかった場合には、裁判官があらゆる事情を考慮して面会交流の有無や頻度を決めることになります。
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