遺言書作成について
遺言書がない場合は、民法が定める割合に従って、遺産の取得割合が決まりますが(法定相続)、遺言書を残しておけば、法定相続よりも遺言書が優先するため、法定相続とは異なる分け方をすることができます。民法で定められている遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ですが、実際の遺言で多いのは自筆証書遺言か公正証書遺言です。
武蔵小杉綜合法律事務所では、ご相談にいらした方のご希望に沿うよう、遺言書の内容や形式について弁護士がご相談に応じ、また、ご依頼に基づき、遺言書の原案作成から、最終的に遺言書に仕上げるまでの手続を弁護士がサポートします。
自筆証書遺言とは
公正証書遺言とは
弁護士費用について
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、その名のとおり、自筆で作成する遺言書のことです。民法968条1項に定めのあるとおり、遺言者が全文(ただし後述の財産目録を除く)、日付及び氏名を自書して、印鑑を押さなければなりません。パソコンやワープロで本体部分を作成すると無効になります。例えば「遺言書」というタイトルや「長男には〇〇を、次男には▲▲を相続させる」といった本文の部分、日付、氏名は自書してください。以上のとおり、遺言書の本文はあくまで自書する必要がありますが、遺言書に財産目録を添付する場合、この財産目録については、パソコンで作成しても構いませんし、不動産については登記事項証明書を添付したり、預貯金については通帳の写しを添付することも可能です。ただし、財産目録を自書で作らない場合には、財産目録のページ毎(両面に記載した場合には両面に)に署名押印する必要があるので注意して下さい。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人(元裁判官や元検察官等)が、遺言者の意思を正確に確認した上で、文章にまとめるという方法で作成する遺言書です。自筆証書遺言では方式の不備により無効とされるリスクがありますが、公正証書遺言ではそのようなリスクの心配をする必要はありません。また、自筆証書遺言では、亡くなった人(被相続人)の筆跡とは違うのではないかといった紛争が相続発生後に生じる可能性もありますが、公正証書遺言ではそれはありません。なお、公正証書遺言の作成には公証役場に支払う手数料が発生することになり(弁護士に遺言書の案等を依頼する場合には別途弁護士費用がかかります)、もちろん費用対効果はお考え頂く必要がありますが、この手数料を上回るメリットはあるように思います。遺言書作成にかかる弁護士費用の目安
自筆証書遺言案の作成(最終的にはご本人に手書きで仕上げて頂く必要があります)や、公正証書遺言作成のサポート(遺言書案の作成や公証役場とのやり取りのサポート)にかかる弁護士費用は、基本的には下記のとおりです。弁 護 士 費 用 (定型的なもの) |
10万円から20万円 |
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※消費税別
※公正証書にする場合は、別途公証役場に支払うための費用が発生します。
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