不動産の法律相談
賃貸借契約(借地借家)、不動産売買、立ち退き問題、家賃滞納など、不動産に関する問題でお困りではありませんか。当法律事務所は、再開発が続く武蔵小杉エリアにあるため、事務所開設当初から、不動産に関するご相談を常に一定数承って参りました。お困りのことがございましたら、一度、私達の法律相談をご利用下さい。
法律相談は、30分あたり5000円(税別)です。お電話(044-281-3451)かメールフォームからご予約ください。
1.賃貸借契約に関するトラブル
2.不動産売買に関するトラブル
3.不動産の立退き(立退料)
賃貸借契約に関するトラブル
貸主の方、借主の方、いずれの立場からの相談でも承っております。例えば、貸主(オーナー)の方からのご相談としては、借主の家賃滞納(未払い賃料の支払催告、契約解除)、用法遵守違反(契約に反してペットを飼っている、騒音など)があります。
一方で、借主の方からのご相談には、敷金の返還(原状回復費用が高額、不適切な項目が敷金から控除されている等)、修理費の負担などがあります。
相手方の言い分や、対応方法などが法的に適切なのか、疑問に思うことがあれば、弁護士にご相談下さい。
不動産売買に関するトラブル
不動産売買に関するトラブルとしては、購入した不動産に瑕疵がある、重要事項の説明を受けていない等の事案から、消費者被害の側面のある事案、例えば、執拗な営業によって不必要な投資用物件を購入させられた、といったものもあります。武蔵小杉綜合法律事務所が過去にご依頼頂いた案件には、投資用マンションの売買契約の取消、重要事項の説明義務違反事案などがあります。不動産売買は金額も大きいですから、不安に思われることがあれば、早急に、弁護士にご相談下さい。
立退料について
賃貸物件について、老朽化や、オーナー側の個人的理由(自己使用したい等)から、借主に対して立退きが迫られるといった事案は多くあります。このような交渉の場面では、立退料発生の有無、発生するとして、いくらぐらいの立退料となるのか、居住用物件の場合と事業用物件(飲食店など)とで請求できる項目にどのような違いがあるのか等の情報が重要となります。当事務所は再開発が続く武蔵小杉エリアにあるため、立退料に関するご相談は常に一定数承ってまいりました。相手方との交渉にあたって、心配なこと等がありましたら、弁護士にご相談下さい。
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