トップページ> 取扱い業務> 不動産問題 自己破産の無料相談は川崎の弁護士に

不動産の法律相談

賃貸借契約(借地借家)、不動産売買、立ち退き問題、家賃滞納など、不動産に関する問題でお困りではありませんか。
当法律事務所は、再開発が続く武蔵小杉エリアにあるため、事務所開設当初から、不動産に関するご相談を常に一定数承って参りました。お困りのことがございましたら、一度、私達の法律相談をご利用下さい。
法律相談は、30分あたり5000円(税別)です。お電話(044-281-3451)かメールフォームからご予約ください。

川崎市の弁護士による賃貸借や不動産売買の相談

不動産問題@川崎の弁護士

1.賃貸借契約に関するトラブル
2.不動産売買に関するトラブル
3.不動産の立退き(立退料)

賃貸借契約に関するトラブル

貸主の方、借主の方、いずれの立場からの相談でも承っております。
例えば、貸主(オーナー)の方からのご相談としては、借主の家賃滞納(未払い賃料の支払催告、契約解除)、用法遵守違反(契約に反してペットを飼っている、騒音など)があります。
一方で、借主の方からのご相談には、敷金の返還(原状回復費用が高額、不適切な項目が敷金から控除されている等)、修理費の負担などがあります。
相手方の言い分や、対応方法などが法的に適切なのか、疑問に思うことがあれば、弁護士にご相談下さい。
賃貸借や売買など不動産トラブルは弁護士に

不動産売買に関するトラブル

不動産売買に関するトラブルとしては、購入した不動産に瑕疵がある、重要事項の説明を受けていない等の事案から、消費者被害の側面のある事案、例えば、執拗な営業によって不必要な投資用物件を購入させられた、といったものもあります。
武蔵小杉綜合法律事務所が過去にご依頼頂いた案件には、投資用マンションの売買契約の取消、重要事項の説明義務違反事案などがあります。不動産売買は金額も大きいですから、不安に思われることがあれば、早急に、弁護士にご相談下さい。

立退料について

賃貸物件について、老朽化や、オーナー側の個人的理由(自己使用したい等)から、借主に対して立退きが迫られるといった事案は多くあります。このような交渉の場面では、立退料発生の有無、発生するとして、いくらぐらいの立退料となるのか、居住用物件の場合と事業用物件(飲食店など)とで請求できる項目にどのような違いがあるのか等の情報が重要となります。
当事務所は再開発が続く武蔵小杉エリアにあるため、立退料に関するご相談は常に一定数承ってまいりました。相手方との交渉にあたって、心配なこと等がありましたら、弁護士にご相談下さい。


川崎市の弁護士による賃貸借や不動産売買の相談

不動産問題@川崎の弁護士






取扱い業務のページに戻る。
トップページに戻る。

法律相談のご予約法律相談の予約

弁護士への法律相談は、お電話
法律相談は弁護士@川崎
又はフォーム↓からご予約下さい。
川崎市民からのメールによる法律相談の予約


営業時間武蔵小杉綜合法律事務所の営業時間

平日:午前9:30〜午後5:30
休業日:土日祝日、夏季、年末年始
弁護士の土日法律相談 土日祝日の法律相談をご希望の方は、平日営業時間内にお問合せ下さい。


法律相談料弁護士費用

法律相談の料金は、
30分あたり5,000円(税別)です。


川崎フロンターレ武蔵小杉綜合法律事務所は川崎フロンターレを応援

武蔵小杉綜合法律事務所は、
川崎フロンターレ
を応援しています!
武蔵小杉綜合法律事務所は川崎フロンターレを応援
武蔵小杉綜合法律事務所は川崎のFC「川崎フロンターレ」のスポンサーカンパニーです。
川崎フロンターレHPのスポンサーズリストに掲載中


法律事務所概要弁護士事務所概要

〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町695-2
東武ハイライン新丸子202号
武蔵小杉綜合法律事務所
TEL:044−281−3451


お取扱いエリア取扱いエリア

当法律事務所の弁護士は神奈川県弁護士会川崎支部所属ですが、お取扱い地域は川崎市内外を問いません。
これまで弁護士の法律相談をご利用されたお客様は、川崎市の北部(中原区、高津区宮前区多摩区麻生区)を始めとして、元住吉駅や日吉駅が最寄りの 川崎市幸区や、川崎区の方、東急線沿線に在住・在勤の方々が多いのですが、 ご相談にいらっしゃることが可能であれば、川崎以外の方も是非ご利用下さい。


弁護士ブログ弁護士のブログ「むさしこすぎの弁護士です」

川崎の弁護士ブログ「むさしこすぎの弁護士です」 弁護士が日々のあれこれを綴っています。どうぞよろしく。