相続手続
亡くなられた方に預貯金や不動産、株式、保険といった財産があると、相続人に名義変更等の手続を行う必要がありますが、銀行や証券会社、保険会社等での相続手続に必要な書類は、各金融機関で異なるため、相続人が個人で行うのは大変な作業です。また、不動産の名義変更(登記手続)は、自分で行うよりも、専門家に依頼した方が費用対効果の面で優れています。武蔵小杉綜合法律事務所では、相続手続の必要書類の取りまとめや、金融機関への対応は弁護士が行いますので、ご本人のご負担少なく、相続手続を円滑に進めることが可能です。また、不動産の名義変更については、司法書士と連携することも可能です。
相続手続をご自身だけで進めていくのが不安な方や、手続に出向くようなお時間がない方は、弁護士にご依頼下さい。
相続手続の弁護士費用の目安
当法律事務所における相続手続の弁護士費用の目安は、下記のとおりです。ただし、特に複雑な事案につきましては、協議により決定させて頂きます。
支払方法や支払時期については、あらかじめご相談の上で決定させて頂きます。
【弁護士費用の目安】
経済的利益 | 弁護士費用 |
---|---|
300万円以下の部分 | 30万円 |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
2%+24万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
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