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相続手続

亡くなられた方に預貯金や不動産、株式、保険といった財産があると、相続人に名義変更等の手続を行う必要がありますが、銀行や証券会社、保険会社等での相続手続に必要な書類は、各金融機関で異なるため、相続人が個人で行うのは大変な作業です。また、不動産の名義変更(登記手続)は、自分で行うよりも、専門家に依頼した方が費用対効果の面で優れています。

武蔵小杉綜合法律事務所では、相続手続の必要書類の取りまとめや、金融機関への対応は弁護士が行いますので、ご本人のご負担少なく、相続手続を円滑に進めることが可能です。また、不動産の名義変更については、司法書士と連携することも可能です。
相続手続をご自身だけで進めていくのが不安な方や、手続に出向くようなお時間がない方は、弁護士にご依頼下さい。

相続手続の弁護士費用の目安

当法律事務所における相続手続の弁護士費用の目安は、下記のとおりです。
ただし、特に複雑な事案につきましては、協議により決定させて頂きます。
支払方法や支払時期については、あらかじめご相談の上で決定させて頂きます。

【弁護士費用の目安】
経済的利益 弁護士費用
 300万円以下の部分 30万円
 300万円を超え
 3,000万円以下の場合
2%+24万円
 3,000万円を超え
 3億円以下の場合
1%+54万円
 3億円を超える場合 0.5%+204万円
  ※別途消費税がかかります。




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30分あたり5,000円(税別)です。


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当法律事務所の弁護士は神奈川県弁護士会川崎支部所属ですが、お取扱い地域は川崎市内外を問いません。
これまで弁護士の法律相談をご利用されたお客様は、川崎市の北部(中原区、高津区宮前区多摩区麻生区)を始めとして、元住吉駅や日吉駅が最寄りの 川崎市幸区や、川崎区の方、東急線沿線に在住・在勤の方々が多いのですが、 ご相談にいらっしゃることが可能であれば、川崎以外の方も是非ご利用下さい。


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