成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより、判断能力が不十分になった方のために、家庭裁判所がその方を法的に保護し援助する成年後見人等を選任する制度です。成年後見制度は、もちろん、判断能力が低下したご本人を守る制度ですが、同時に、ご本人のご家族のための制度でもあります。
⇒例えば、親御さんが認知症になった場合に、成年後見制度に基づき、裁判所の監督のもと、適切に親御さんの財産を管理することによって、他の親族から後々、あらぬ疑いや指摘を受けるリスクを減らすことができるからです。武蔵小杉綜合法律事務所では、男性弁護士と女性弁護士が2名で成年後見に関す
⇒また、例えば、自分以外の他の親族が、親御さんの財産を見ているが、それが適切に行われているのか不安であるという場合に、成年後見の申立てを行い、裁判所が選任した後見人に、親御さんの財産管理を安心して任せることができるからです。
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「法定後見」と「任意後見」2つの制度
成年後見の申立て手続
弁護士に依頼するメリット
成年後見の弁護士費用
「法定後見」と「任意後見」2つの制度
成年後見制度には@法定後見とA任意後見の2つの制度があります。@法定後見とは、既に認知症などを発症されて、判断能力が低下した方のため、その方の利害関係人(親族等)が家庭裁判所に「申立て」を行い、申立てを受理した家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を選任する手続です。
成年後見人には、本人の代わりに、例えば施設へ入所するための契約を締結したり、年金を管理したり、また判断能力の低下した本人が結んだ契約を取り消す等の権限があります。
A任意後見とは、将来、自分が判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自身の代わりに財産の管理等をしてくれる人(任意後見人)を選ぶ制度です。
自分の任意後見人となってもらう予定の人とは、公正証書により契約を結ぶ必要があります。公正証書により契約を結んでおくことによって、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任し、これにより後見が開始します。
成年後見の申立て手続
成年後見制度には@法定後見とA任意後見の2つがあることを上記でご説明しましたが、ここでは、上記@の法定後見を申し立てる手続をご説明します。【申立ての管轄裁判所】
判断能力が低下した本人の住所地を管轄する家庭裁判所
【申立てができる人】
ご本人の配偶者や、4親等内の親族、検察官など
【必要書類】
申立書、申立の事情説明書、財産目録、親族関係図、診断書など。
上記以外にも複数の書類が必要となります。
【裁判所に収める費用】
収入印紙800円、登記手数料2600円、郵便切手代。
※その他、事案によっては、医師による鑑定が必要とされる場合があり、この場合は鑑定料(10万円程度)を予納する必要があります。
【申立て後の流れ】
申立て後、裁判所の職員が、申立人や後見人の候補者から事情を聞いたり、親族に対して、後見人候補者についての意見を問い合わせたりします(調査)。
また、必要に応じて、裁判官が直接、事情を聞くこともあります(審問)。
以上のような調査・審問手続を経て、裁判所は最も適任と考えられる人を成年後見人に選任し、その後、成年後見人による後見業務がスタートします。
弁護士に依頼するメリット
成年後見の申立てのためには多数の書類作成・提出が必要であり、また、裁判所へ面接にも行かなければなりません。この点、弁護士に手続の代理を依頼すると、
複雑な書類の作成は弁護士にお任せ下さい。
弁護士は正式な代理人として裁判所による調査・審問に対応できます。
武蔵小杉綜合法律事務所では、「弁護士に依頼するかどうかはまだ分からないけれど、成年後見について相談したいことがある」という方のために、成年後見制度についての法律相談を随時承っております(法律相談料は30分あたり5000円/税別)。どうぞご利用下さい。
成年後見の弁護士費用
武蔵小杉綜合法律事務所では、裁判所への成年後見の申立てを、下記の弁護士費用にて承っております。着手金 | 成功報酬 |
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20万円 | 発生しません |
※消費税別途
※裁判所への実費(印紙代、郵便切手代等)は弁護士費用に含まれません。
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