遺留分
遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない、相続人が取得できる最低限度の遺産の割合のことです。例えば、亡くなられた人が遺言書を残し、その中で、特定の相続人に全ての財産を相続させると書いていても、その他の相続人が遺留分の請求を行えば、その遺言は遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
しかし、遺留分には短期の「時効」があるため、遺留分請求は時効にかからないうちに、早期に行う必要があります。
1 遺留分が認められている相続人の範囲とその割合
2 遺留分侵害額請求権の時効
3 遺留分侵害額請求の方法
4 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
5 弁護士費用の目安
1 遺留分が認められている相続人の範囲とその割合
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子、親だけです(民法1028条)。したがって、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利がありません。遺留分として取得できる割合は、被相続人の財産の2分の1ですが、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1です(民法1028条)。
【例】
・「親族以外の第三者に全ての財産(1000万円)を渡す」という遺言あり
・相続人は妻と子供1名
→妻と子供合わせて1000万円の2分の1の500万円を遺留分として取得可
(妻は250万円、子供も250万円)。
2 遺留分侵害額請求権の時効
遺留分請求には短期の時効が定められています。具体的には、@相続が開始したこと及び遺留分が侵害されていることを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。したがって、基本的に、遺留分は、被相続人が亡くなられた時から1年以内に請求しておく方が確実です。
また、A相続が開始したことや、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、亡くなられてから10年を経過すると、時効によって消滅します。このように遺留分には短期の時効があるため、遺留分請求は早目に弁護士にご相談下さい。
3 遺留分侵害額請求の方法
遺留分には時効の問題があるため、時効期間内に請求を行ったことが客観的に明確になるよう、遺留分請求は内容証明等の書面で行う方が確実です。記載内容等で分からないことがありましたら、弁護士の法律相談をご利用下さい。
また、ご依頼頂ければ、弁護士が代理人として内容証明を作成・発送致します。
4 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額 請求には、時効の問題の他に、計算方法や、不動産等の財産評価の問題、請求方法等、検討事項が多数あります。遺留分の問題を解決するには、法律の規定や、過去の裁判所の判断傾向などを把握することが重要で、弁護士の存在が役立つ場面が多くあります。
武蔵小杉綜合法律事務所は、川崎市を中心に、「遺留分を請求したい」という方や、「遺留分を請求された」という方からのご依頼を弁護士が多数承っておりますので、不安なことがありましたら、まずは弁護士の法律相談をご利用ください。
5 弁護士費用の目安
遺留分請求事案では、原則的に経済的利益に応じて弁護士費用を設定しております。目安は下記のとおりですが、事案の難易度に応じて前後する場合があります。個別の事案に関する着手金、報酬については、法律相談の際に弁護士が詳しくご説明します。
【弁護士費用の目安】
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の部分 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の部分 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※その他裁判所利用の手続の場合は裁判所に納める実費が発生します。
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