相続に関する質問
相続に関してよく頂く質問を弁護士が解説しています。
相続財産にはマイナスの資産(負債)も含まれるのか。
生命保険の死亡保険金は遺産となるか。
パソコンで作成した遺言書の有効性
遺言と異なる遺産分割の可否
遺産の評価(不動産)について


亡くなった者(被相続人)には不動産や預金の他、借金もありました。相続財産にはこの借金も含まれるのですか。

遺産の範囲にはマイナスの財産(負債)も含まれます。借金もマイナスの財産として遺産になるため、単純相続すると、負債も引き継ぐことになり、思わぬ請求を受けることにも繋がります。したがって、相続が発生した場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産がないかよく調べる必要があります。明らかにマイナスの財産の方が大きく、相続したくないという場合には、相続放棄という方法もありますが、相続放棄をするとプラスの財産も受け継ぐことはできなくなるので、注意が必要です。


亡くなった者(被相続人)が自身を被保険者とする生命保険に加入していましたが、死亡保険金は相続の対象となりますか?

「受取人」として誰が指定されたかにより、受取人の固有の財産となるか(相続財産とはならない)、相続の対象になるかが変わります。
まず、受取人として特定の誰かが指定されていた場合は、指定された人の固有の財産となるため、相続の対象とはなりません。したがって、受取人と指定された人が、「相続放棄」をした場合でも、死亡保険金については受け取ることができます。
また、受取人が単純に「相続人」と指定されていた場合も、上記と同じです。
これに対し、受取人が被相続人自身(亡くなった人自身)とされていた場合は別です。この場合には、被相続人自身に保険金請求権があることになり、それを相続人が「相続」することになります。


パソコンで遺言書を自作しようと思うのですが、有効でしょうか。

あくまで遺言書を自作する場合は、財産目録として添付する別紙は除いて、本体部分(例えば「長男には○○を相続させる」)は自筆で作成しなければなりません。パソコンやワープロでは無効とされてしまいます。もっとも、相続法の改正により、平成31年1月13日から、自筆証書遺言書に添付する「財産目録」については、自書ではなく、パソコン(ワープロ)作成や、通帳のコピーを添付する方法でも良くなりました。注意点としては、財産目録をパソコン(ワープロ)で作成したり、通帳のコピーを添付する場合は、「各ページに自筆で署名・押印」することが必要となります。


遺言に記載された内容と異なる遺産分割を行うことは可能ですか。

可能ですが、相続人全員が同意することが必要となります。
また、遺言により、相続人ではない第三者に対して遺贈が行われた場合には、この受遺者の同意も必要となります。
ただし、遺言により「遺言執行者」が指定されていた場合、この遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な行為をする権限を有しているため、相続人はその執行を妨げるような行為はできないとされています。このため、遺言執行者が指定されている事案の場合は、遺言執行者の同意や管理のもとで、遺言の趣旨に反しない内容で分割をすることが必要となります。
なお、法律上、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能ですが、課税上の問題は別となるので、注意が必要です。


遺産に不動産がある場合、不動産の価値はどのように評価しますか。

遺産分割や遺留分侵害額請求といった場面で、不動産の価値をいくらと評価するかが問題になることがあります。相続人同士が不動産の価値をいくらと評価するかについて合意できれば、その金額を前提として話合いを進めて行けば良いのですが、不動産の価値でもめた場合は、当事者それぞれが不動産の価値をいくらと考えるのか資料をもとに主張する作業が必要となります。
この点、不動産の価値を定める基準には、例えば、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額、実勢価格(不動産業者による査定額など)がありますが、東京や神奈川などの首都圏の不動産については、実勢価格を基準とする場合が多いところです。一方で、あまり不動産売買取引が行われないエリアや山林などの場合は、実勢価格を探るのが難しいので、他の基準(固定資産税評価額や相続税評価額)を用いることが多くなります。なお、実勢価格を調べる方法としては、不動産業者に査定を依頼するのが一般的です。無料で査定を行ってくれる業者もありますので、まずはそういう業者を探して、査定を依頼すると良いと思われます。
法律相談の料金
法律相談の料金は、30分あたり5000円(税別)です。→例えば1時間のご相談ですと、料金は1万円(税別)となります。
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