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個人再生の質問 1

個人再生に関して、よく頂くご質問について、弁護士が分かりやすく解説します。
あくまで一般的な事例に対する回答となりますので、個別事案に関するご質問は、弁護士による法律相談をご利用下さい。債務整理の法律相談は無料です。

自己破産と個人再生の違い
資格制限はありますか?
信用情報について
住宅ローンの支払額について
諸費用ローンの抵当が付いている場合
ペアローンの場合
住宅ローンの滞納が既に発生している場合
弁護士を付けない再生申立は可能か

その他、個人再生手続きの連帯保証人への影響、清算価値保障原則、保険の解約返戻金の取扱い、自動車の取扱いなどの質問は「個人再生の質問 2」「個人再生の質問 3」のページをご覧ください。


個人民事再生の特徴

個人民事再生のFAQ
個人再生と自己破産にはどのような違いがありますか?
個人民事再生のFAQ
自己破産は免責されれば、借金の支払い義務がなくなります(税金等は除く)が、個人再生の場合は、原則3年間の間は、圧縮された借金の一部について、裁判所が認可した再生計画に基づき、支払い続けることが必要になります。このため、個人再生の場合は、継続的に収入を得る見込みの有無が重要となります。
また、自己破産の場合は、一定規模以上の財産(目安として20万円以上の価値)については、原則として換価の対象となりますが、個人再生の場合は基本的には財産を保有したまま申し立てることができます(ただし、ローンが残っている所有権留保付の自動車等については、債権者によって引き揚げられる場合があります)。また、個人再生の場合、住宅ローンの残っている住宅については、住宅資金特別条項付の申立てを行うことにより、住宅を手元に残すことができるケースもあります。
資格制限の有無については、次の質問をご参照ください。
他にも、個人再生と自己破産の違いとしては、再生の場合は、将来にわたって継続的に支払いが可能かという経済的側面が重視される手続であるため、自己破産で言うところの免責不許可事由の存在は、自己破産ほどクローズアップされにくい傾向があります。このため、免責不許可事由があって、破産手続を取ると、破産管財人から免責不許可事由について詳しく調査されるのに不安があるという方は、個人再生を検討されても良いでしょう。 自己破産と個人再生の違いについては他にもありますが、個別の事案について、自己破産と個人民事再生のどちらの手続が良いかについては、弁護士による無料相談をご利用下さい。



個人再生と資格制限

個人民事再生のFAQ
個人再生も自己破産と同じような資格制限はありますか?
個人民事再生のFAQ
個人再生の場合、資格制限はありません。
自己破産の場合は、警備員や保険の外交員、宅地建物取引業者等の一定の資格については、免責決定が確定するまでの間、資格が制限されることになります。しかし、民事再生(個人再生)の場合には、自己破産のような資格制限はないので、制限を受ける職業に就いている方は、民事再生(個人再生)の手続を検討された方がよいでしょう。



信用情報

個人民事再生のFAQ
個人再生の場合も信用情報上のデメリットはあるのでしょうか?
個人民事再生のFAQ
個人再生の場合も、弁護士介入後、裁判所により再生計画が認可されて実際の弁済がスタートするまで、支払は一旦ストップするため(ただし、住宅資金特別条項を設定する場合の住宅ローンは除く)、滞納という扱いになり、その事実が登録されます。
このため、一般的に5年から7年程度は、クレジットやローンを利用することが難しくなります。この点は自己破産と民事再生とで取扱いは特に異なりません。




個人再生で住宅ローンは圧縮されるか

個人民事再生のFAQ
住宅ローンの支払額も圧縮できるのですか?
個人民事再生のFAQ
住宅を手元に残しておきたいという場合には、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てることになりますが、この場合、他の債務とは異なり、住宅ローンは圧縮されません。これまでどおり、毎月の住宅ローンの支払いは続けることになります。




諸費用ローン

個人民事再生のFAQ
住宅購入時に「諸費用」についてローンを組み、抵当権が付いているのですが、この
場合も住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てることができますか?
個人民事再生のFAQ
住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てるには、その住宅資金貸付債権が、住宅の建設、購入、改良のための貸付であることが必要です(民事再生法196条3項)。
この点、住宅購入時の諸費用には、例えば登記の手続費用や各種税金がありますが、このような諸費用のための借入は、住宅ローンとは別の扱いを受けており、直ちには住宅の「建設」「購入」「改良」のための貸付債権とは認められません。 もっとも、最終的には裁判所の判断によるのですが、諸費用ローンであっても、その使途が住宅の取得に必要なものとして明確なものであるとか、その金額など、諸般の事情から、住宅資金特別条項の利用が認められる場合もあります。詳しくは弁護士にお尋ね下さい。



ペアローン

個人民事再生のFAQ
夫婦共有名義で不動産を購入する際、夫婦がそれぞれが住宅ローンを組み(例:総額3000万円の住宅ローンで夫が1500万、妻が1500万の住宅ローンを負担)、いずれの住宅ローン債権についても不動産全体に対して抵当権が設定されています。
夫は住宅ローン以外にもクレジット等の借金があり返済が厳しいため、住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てようと考えていますが、妻は何も手続を取らなくても大丈夫でしょうか?
個人民事再生のFAQ
この場合、妻についても、住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てることが必要となる可能性が高いです。
住宅を手放さずに借金を整理するため、住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てる場合、住宅の上に、住宅ローン以外の抵当権が付いていないことが要件となります(民事再生法198条1項但書前段、第53条1項)。本ケースの場合、夫(申立人)の住宅持分の上に、夫の住宅ローン以外の抵当権、すなわち妻の住宅ローンの抵当権がついているため、法律上は、民事再生法198条1項前段に反し、住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てることができないと思われるところです。
しかしながら、198条1項の趣旨は、「住宅資金特別条項を定めたのに、結局、住宅ローン以外の抵当権が実行されることにより、住宅資金特別条項を定めたことが無意味になってしまうリスクを避ける」ためにあるため、そのようなリスクがない場合には、文言上198条1項前段に反するようなケースについても、住宅資金特別条項付の個人再生の申立ては認められると考えられています。
そのため、同一家計の妻について、夫と同様に、住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てれば、夫婦のいずれについても、住宅資金特別条項付の個人再生の申立てが認められるという運用が各地の裁判所で為されています。



住宅ローンの滞納

個人民事再生のFAQ
住宅ローンを滞納していても、住宅資金特別条項付の申立ては可能でしょうか?
個人民事再生のFAQ
民事再生(個人再生)をご希望の方は、住宅だけは守りたいという方が多いので、他の借金は滞納していても、住宅ローンだけは頑張って支払っている方が、実際には多いところです。しかしながら、中には、住宅ローンも既に滞納しているというケースもあります。
このような場合に、住宅資金特別条項付の民事再生(個人再生)が申し立てられるかについてですが、住宅ローンには、ほとんどの場合、保証会社による保証が付いており、住宅ローンの滞納が発生している場合で、更に保証会社による代位弁済が行われていても、代位弁済後6ヵ月以内までに、民事再生(個人再生)の申立てを行った場合には、住宅資金特別条項を定めることができます(民事再生法198条2項)。すなわち、滞納が発生し、更に保証会社による代位弁済という状況になっても、代位弁済後6ヵ月以内に限っては、住宅を守るための民事再生(個人再生)の申立てが可能ということになります。
しかしながら、住宅ローンを滞納しているような状況ですと、履行可能性(裁判所が認める再生計画に則って、将来にわたって、債権者への返済を継続できるか)の点で問題ありと判断されるリスクが高く、また費用も余計にかかってしまいます。ですので、住宅を守った上での債務整理を希望される場合は、住宅ローンの滞納は発生しないように(発生しても保証会社に代位弁済される前に解消するように)注意したいところです。もとい、住宅ローンを滞納しそうな状況に陥る前に、弁護士にご相談下さい。

住宅ローンの滞納

個人民事再生のFAQ
弁護士を付けずに個人再生の申立てはできますか?
個人民事再生のFAQ
自己破産であれば、「弁護士を付けずに破産申立ができるか?」と質問されれば、「大変だとは思うけれども、できなくはないと思う」と回答すると思います。しかし、個人再生は弁護士を付けずに申し立てるのは、それ以上に厳しい話です。申立に必要な書類が煩雑ですし、申し立てた後も、裁判所に提出しなければならない書類があり、しかも各段階で提出期限が設定されます。個人再生事件は手慣れている弁護士でも、かなり気を使う仕事です。したがって、弁護士費用はかかりますが、個人再生の申立ては弁護士を付けるのがベストです。

   


個別の事案に関するご質問

上記の解説はあくまでも一般的な話となります。個別の事案に関するご質問につい
ては、弁護士による無料法律相談(予約制)をご利用下さい。

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