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不貞(不倫)

「不倫相手に慰謝料を請求したい」「不倫が発覚して慰謝料を請求された」とお悩みの方は多いと思いますが、おひとりではどのように対応すれば良いか分からずお困りではありませんか。
   不貞関係の相談は弁護士に
不貞関係(不倫)に関する事案は、弁護士など代理人を立てずに自分ひとりで対応するのは心理的にもかなり難しいと思います。武蔵小杉綜合法律事務所では、男性弁護士と女性弁護士が詳しくお話をお伺いして、慰謝料に関する交渉や裁判、合意書の作成などに対応致します。一度、弁護士にご相談下さい。

法律相談について

法律相談は全て予約制です。お電話かメールにてご予約下さい。
法律相談料は、30分あたり、5000円(税別)です。

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弁護士費用

不貞に関する慰謝料請事案(請求を受けた場合も含む)についての弁護士費用をご説明致します。
※離婚事件の弁護士費用は、(こちらのページをご覧下さい)。また、離婚と不貞相手への慰謝料請求の双方を弁護士に依頼する場合についての弁護士費用は相談の際にお問合せ下さい。

弁護士費用の表

慰謝料請求事案についての弁護士費用は下記のとおりです。
※この表はあくまで目安となり、事案の難易度によって増減する場合がございます。

経済的利益の額 着手金 成功報酬
 300万円以下の部分 8% 16%
 300万円を超え
 3,000万円以下の部分
5%+9万円 10%+18万円
  ※着手金の最低額は10万円です。
  ※別途消費税がかかります。

アクセス

東急線「新丸子」徒歩2分、JR線・東急線「武蔵小杉」徒歩9分です。
道順等、ご遠慮なくお問合せ下さい。

※アクセス方法については「所在地・連絡先」のページをご覧下さい。


不貞関係の質問に弁護士が回答

不貞関係の証拠
不貞行為(浮気・不倫)の証拠にはどのようなものが必要ですか。
弁護士の回答1
配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求することをお考えの場合、「浮気をしているかもしれない」「何か怪しい」という疑惑程度では、証明としては不十分です。相手が浮気を認めるか否か、また訴訟手続を利用するか否かは別として、それなりの客観的な証拠は入手しておく必要があります。
探偵を利用して証拠収集を行うという手段は、かなり有効ではありますが、張り込みをお願いした期間に決定的な写真が撮影できるかどうかは分かりません。また、探偵費用はそれなりに高額ですから、利用をお考えの方は、事前に費用などをよく聞いた方が良いでしょう。
一般的に、不貞関係の事案でよく使われる証拠に、メールがあります。メールの内容から、不貞関係をうかがわせるような内容があれば、そのメールのやり取りの写真を撮影しておく等して証拠化しておくのが有効です。差出人は誰なのか、やり取りの年月日や日時が分かる形で撮影しておくと良いでしょう。
その他、最近ではLINEのやり取りを証拠とする事案も増えてきました。ただし、LINEの場合は、やり取りしている名前が、本人の本当の氏名であることは少なく、LINEでやり取りをしている者が誰と誰なのか、厳密な証明は難しいところです。とはいえ、過去の一連のやり取りから、相手が誰であるか等、ある程度推測することは可能ですから、他に何も証拠がないという場合には、LINEの画面を写真撮影しておく等しておいた方が良いでしょう。
このようなデジタルデータの証拠化、取り扱い方法の注意点ですが、パスワードを不正に取得したり、得た情報を第三者に公開するといった違法な行為はやめましょう。夫婦間でスマホを見たり、メール内容を証拠として裁判所に提出するのは良くあることなので、その程度で刑事上の責任を問われることはありませんが、取得方法や取り扱い方法によっては、逆に自身が慰謝料を請求されるなど、厳しい立場に追い込まれるかもしれません。このような点は注意が必要です。


弁護士費用
慰謝料を請求するためにかかった弁護士費用も相手に支払ってもらいたいのですが、可能ですか。
弁護士の回答1
浮気をされた側の立場からすると、かかった弁護士費用も相手方に負担して欲しいと思うのは、お気持ちとしてはよく分かります。しかし、弁護士費用は基本的には自己負担です。交渉の結果、相手方が、慰謝料に加えて弁護士費用も支払うということになれば良いのでしょうが、なかなかそのような結論にはなりません。また、裁判で弁護士費用の負担を相手に求めても、必ずしも認められませんし、仮に認められたとしても1割程度です。あくまでも弁護士費用は自己負担という前提でお考え頂きたいと思います。



不貞相手への請求方法
慰謝料を請求する書面を、相手方の実家や職場に送っても構いませんか。
弁護士の回答1
結論から先に言えば、これは止めた方が良いでしょう。相手方が未成年という場合でもない限り、実家に書面を送って良いという理由は法律的にはありませんし、また、職場に送れば、相手方のプライバシー侵害の問題が出てくるので、職場に送付したことによって、逆に自身が慰謝料を請求されるリスクが出てきてしまいます。法律相談でよく、「職場内での不倫なので、相手の勤務先にその事実を知らせて、配置転換してもらいたい」というお話を聞き、確かに一理あるようには思いますが、不倫は当事者のプライベートでの行為ですから、職場に知らせるのは止めるべきでしょう。
少なくとも、弁護士を使って慰謝料を請求する場合には、よほどの事情でもない限り、実家や職場に送ることはありません。調査(弁護士会を通して照会をかけるなど)を尽くしても相手方の住所が全く分からないという場合には、弁護士宛に連絡するようにとの内容の受任通知を実家や職場に発送するのは止むを得ないかもしれません。ただしその場合には、不貞行為について確実な証拠があることが必要ですし、相手方個人への「親展」という形で発送するなど、慎重に手続を進める必要があります。



自宅や職場への連絡
既婚者と不倫をしていたことが相手の配偶者に知られてしまい、相手の配偶者本人から自宅や職場に連絡が入り困っています。どうすれば良いでしょうか。
弁護士の回答1
不倫をしてしまったとはいえ、住所に連絡をされると家族に知られる可能性もあり、職場に連絡されると上司や同僚に知られてしまう可能性もあります。このことでお困りの方はかなりいると思います。もっとも、不倫をされてしまった側の立場からすると、何らかの請求や交渉をするためには、どこかに連絡を入れざるを得ないわけですから、住所や職場に一切連絡をしないように求めることも難しいでしょう。このような場合、弁護士などの代理人をつけて、弁護士を窓口にするのが有効です。弁護士が代理人につけば、弁護士宛てに連絡が来るのが通常ですし、その方が比較的早期に問題が解決できるので、メリットは大きいです。このようなお悩みをお持ちの方は、一度、弁護士にご相談下さい。




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法律相談の料金は、
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