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離婚に関する質問

弁護士がこれまでの離婚相談の中でよく受けた質問をまとめました。あくまで一般的な内容となりますので、個別の事案に関しては法律相談をご利用下さい。

・別居期間と離婚
・退職金の財産分与
・専業主婦の離婚における財産分与の割合
・住宅ローンが残っている不動産と財産分与
・離婚と慰謝料
・親権者の変更
・養育費の算定
・離婚の進め方(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)
・離婚前に別居した方が良いか。
・別居中の生活費の分担(婚姻費用分担)
・離婚調停を申し立てる裁判所


離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問1は別居期間
離婚するには何年ぐらい別居すればいいのですか?
離婚の回答1
別居期間の長短が問題になるケースは「離婚調停が不成立となり、離婚するには裁判に進むしかないが、かといって民法の定める離婚原因が特にない」という場合です。配偶者に不貞行為がある等、民法が定める離婚原因が明確にある場合には、別居期間の長短はあまり問題になりません。しかし、性格の不一致など、法律上の離婚原因とは言い難いような事情しかない場合には、ある程度の別居期間がないと、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとは認められなくなります。
婚姻期間が破綻したとみなされる別居期間は、一般的に5年程度と言われていますが、法律や判例で明確に何年と示されているわけではありません。5年より短くても、婚姻関係が破綻していると認められる場合もあれば、5年より長くても、婚姻関係が破綻しているとは認められない場合もあります。後者については、例えば、離婚を「請求する」側に不貞行為などがある場合(有責配偶者)、具体的に言えば、浮気相手の女性と結婚するために、夫が妻に対して離婚を請求しても、この場合の夫は有責配偶者という立場にあるため、5年程度の別居期間では、判決で離婚が認められる可能性は低くなります。
なお、注意したいのは、「離婚するために別居期間を稼げばいい」という考えで別居を開始しても、その別居期間の態度があまりにも不誠実な場合、例えば、相手方配偶者や子供、その他同居の親族に対して配慮のない対応を取り続けるような場合には、信義則の観点から、離婚が認められない場合があります。



離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問2は退職金
退職金は財産分与の対象となりますか?
離婚の回答2
退職金そのものは、性質上、財産分与の対象となる財産といえますが、実際の事案において財産分与の対象となるかどうかは、状況により異なります。
まず、既に退職して退職金が支払われている場合は、実務上、財産分与の対象として取り扱われています。
一方で、まだ退職金が支給されていない場合についてですが、残り数年で退職となる予定であり、ほぼ間違いなく退職金が支給されるであろうというケースであれば、財産分与の対象として取り扱われる傾向にありますが、反対に、まだ退職まで相当の年数がある場合、将来退職金が支給されるか不確定と言わざるを得ないケースについては、財産分与の対象とはなり難いと考えられます。




離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問3は財産分与
専業主婦が離婚する場合、財産分与では不利になりますか?
離婚の回答3
裁判所の考え方や実務の運用では、専業主婦でも財産分与は原則として2分の1です。
財産分与の割合を定める際の基礎となる要素は、結婚した後の資産形成に対する夫または妻の貢献割合なのですが、専業主婦の方の場合は、家事を行うことにより、夫が労働して収入を得て、それにより資産形成が可能となるため、専業主婦の場合も2分の1が基本です。
もちろん、ご夫婦毎に事情は異なりますから、財産分与の割合は夫と妻で必ずしも2分の1になるわけではありませんが(例えば、一方が結婚前に貯めていた預金から住宅購入資金を拠出した等)、単に専業主婦であるからといって、財産分与が否定されたり、始めから少ない分与割合に設定されているということはありません。




離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問4は住宅ローンが残る不動産の分与
結婚後、自宅を購入して、まだ住宅ローンが残っているのですが、財産分与ではどのように扱われるのでしょうか?
離婚の回答3
これは実際にはとても難しい問題です。アンダーローン(売却すれば住宅ローンは完済できて、利益が出る場合)なのか、オーバーローン(売却しても住宅ローンが残ってしまう場合)なのか、また、売却しない場合に、離婚後に住み続けるのは住宅ローンの名義人なのか、住宅ローンの名義人ではない方なのか、など様々な角度からの検討が必要になります。
仮に不動産を売却した場合、住宅ローンが完済できて、その上、余剰が出るアンダーローンのケースでは、考え方の基本としては、その売却益の価格を2分の1ずつ分けることになります。売らずに、夫婦のうち一方が住み続けるという場合には、住み続ける方が、売却益相当の2分の1を、もう一方に財産分与として渡すという計算になります。特有財産の処理や仲介手数料などを省いて簡素化した例でいうと、例えば、仮に3000万円で売却できる物件で、残ローンが2000万円の場合、売却益の1000万円の2分の1、つまり500万円を、夫婦がそれぞれ取得するという考えになります。実際に売却する場合は、慰謝料などの他の項目での調整を考えないのであれば、売却益を2分の1ずつで分けることになります。売却しないという場合には、住み続ける方が所有権名義を取得するのが普通なので、売却益の2分の1相当を他方に渡して住み続けるというのが分かりやすいと思います。しかし、銀行との関係があるため、住み続けない方(出ていく方)が住宅ローンの名義人である場合、別れた配偶者のために、相手方配偶者が住宅ローンを支払い続けるのかという問題が出てきます。例えば、夫が住宅ローンの名義人で、離婚後、住宅に住み続けるのが妻となった場合、別れた妻のために元夫が住宅ローンを支払い続けるかというと、先のことは誰にも分からないという答えになるわけです。ならば、住宅ローンの名義も住み続ける方に変更すればいいか(住み続ける方に組み直す)といえば、それは住宅ローン債権者である銀行との関係で難しいところがあります。銀行は、住宅ローンの審査時、「この人の収入なら貸せる」と判断して融資を決定しているわけなので、「離婚するので住宅ローンの名義人を変えたい」と申し出たとしても、融資の前提が変わってしまうわけですから、変更は容易ではないのです。そもそも、住宅ローンの名義人が居住することが低利の住宅ローン融資の条件だったりしますから、その意味でも、住宅ローンの名義人ではない者が住み続けるのには色々とリスクがあります。
一方、仮に売却しても、ローンが残ってしまう場合(オーバーローン)ですが、売却しても利益が出るわけではなく売却するメリットは見出し難いところです(残った住宅ローンを夫婦の「債務」として財産分与で折半するという処理はなかなか難しいので、住宅ローンは名義人のみが将来も負担する可能性が高くなります)。そうなると、売らずにどちらかが住み続けるのが現実的かもしれません。ただ、やはり住宅ローンの名義人ではない方が住み続ける場合には、先に述べたアンダーローンと同じ問題が生じます。
このように、住宅ローン付きの不動産が財産分与の対象となる場合には、色々と難しい問題が出てくるのですが、それでもまだ協議や調停など話合いで離婚する場合には、まだ現実的な財産分与ができる可能性があります。しかし、判決の場合は、裁判官がどのような財産分与の命令を出すかは事案次第で読み切れないところがあります。単純に所有権の持分割合だけを定められて共有になり、問題が先送りとなる場合もあります。
このように、住宅ローン付きの不動産を婚姻後、ないしは婚姻にあたり購入したという場合には、検討すべきことが増えてしまうので、一人で悩むようでしたら、弁護士等の専門家に相談した方が良いと思います。




離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問4は慰謝料
離婚をするときには、必ず慰謝料が発生するのですか?
離婚の回答4
必ず発生するというわけではありません。
慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる金銭であり、例えば、相手方の不倫や暴力など、法律上の離婚原因があると認められるようなケースでは、慰謝料が発生する可能性は高くなります。
しかし、性格の不一致や、金銭感覚の違いなど、どちらか一方に非があるわけではない場合や、「法律上の離婚原因がある」とまではなかなか認められないようなケースでは、それにより精神的苦痛を全く受けていないということでは ありませんが、法律上、慰謝料は発生し難くなります。




離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問5は親権
離婚した後に親権者を変更することは可能ですか?
離婚の回答5
離婚後に親権者を変更するための手続はありますが、実際に変更できるかは難しいところがあります。
離婚する際には親権者を父または母のいずれかに決めますが、離婚した後に親権者を変更するには、必ず家庭裁判所に、親権者変更の調停、または相手方が行方不明等の場合は審判を申立てる必要があります。たとえ当事者である親同士で変更することに合意をしていても、親権者の変更は子の福祉にとって重大な影響が生じる事柄であるため、家庭裁判所での手続が必要となります。
調停手続では、親権者の変更を希望する事情や、生活状況、経済力、子どもの年齢や性別、子どもの意向等の事情をもとに、親権者を変更すべきか話合いが進められます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、親権者の変更を認めるかどうかを決めます。



離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問6は養育費
養育費に相場はありますか?
離婚の回答6
養育費は、基本的には、養育費を受け取る側(権利者)の収入と、養育費を支払う側(義務者)の収入との相関関係で決まります。
離婚実務上は、「養育費の算定表」というものがあり、離婚調停でもよく利用されています。横軸(権利者の収入)と、縦軸(義務者の収入)が交わるところが、何万円から何万円の幅に入っているかで、養育費が簡易に分かるようになっています。したがって、養育費の相場というと、この算定表が目安になります。→家庭裁判所作成の「養育費・婚姻費用算定表」はこちら
もっとも、「養育費の算定表」は一般的な家庭の収支を元にしており、例えば、子供は公立学校へ通っていることが前提となっています。このため、個別の事情に応じて、養育費の額を修正するということも、よく行われています。



離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問7は調停
相手方と直接、離婚の話をしたくありません。どうすればいいですか?
離婚の回答5
離婚するにあたって、相手方と直接、話をしたくないという場合は、弁護士を代理人として、弁護士を交渉の窓口とするか、調停を申し立てて、調停委員に間に入ってもらって話をするという方法があります。調停では、夫と妻が同時に部屋に入ってお互いの言い分を言うのではなく、それぞれの言い分は個別に聞いてくれるので、相手方の顔色などを気にせずに、自身の希望を調停委員に伝えることが可能です(ただし、調停の最初と最後は、同席が要求される場合があります)。もちろん、調停で弁護士を付けることもできます。なおDV事案については、当事者が直接、接触することのいよう、裁判所も配慮してくれます。



離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問8は別居
調停を申し立てる前に別居する必要がありますか?
離婚の回答5
別居する必要はありませんが、別居した方が、おそらく、気持ち的には楽になると思います。
調停では、相手方と直接、顔を合わせず、調停委員を介して、自身の要望や考えを相手方に伝えることになりますが、同居している場合、結局、調停後に自宅で、顔を合わせて言い合う可能性が出てきてしまいます。直接顔を合わせないからこそ、言いやすい話というものがありますが、それを面と向かって言い合うとなると、心理的には相当のストレスです。なので、環境的に、また金銭的な観点から別居に支障がない場合には、調停を申し立てる前に、別居をした方が、離婚手続の進め方としてはベターなように思います。



離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚の質問10は婚姻費用分担
離婚前の別居期間中、生活費は誰が負担するのですか。
離婚の回答5
別居中とはいえ、離婚が成立していない間は、法律上は夫婦ですから、生活費を分担する必要があります(婚姻費用の分担)。例えば、夫は給与所得者、妻は専業主婦で子供を連れて自宅を出て行き別居中というケースでは、妻には収入がありませんから、夫が別居中の妻子の生活費を負担することになります(妻に収入がある場合でも、夫より少なければ、やはり夫に生活費を支払う義務が出てきます)。
離婚「後」の「養育費」は、子供にかかる費用のみの支払いですが、離婚「前」の別居期間中の「婚姻費用」には妻の扶養も含まれるので、基本的には婚姻費用の方が養育費よりも高くなります。
このように、別居中でも生活費を分担する義務は法律上はありますが、事実上の問題として、別居後に、生活費が支払われなくなるという事態はよくあります。このような場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。調停なので当事者の話合いが基本となりますが、話合いの目安となるものとして、家庭裁判所で利用されている「養育費・婚姻費用算定表」があります。→家庭裁判所作成の「養育費・婚姻費用算定表」はこちら
調停での話合いが整わない場合には、裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻費用を決めてくれます。ただし、決定されるまでの間は、生活費が支払われないままという可能性はありますから、別居を決意する前に、別居後の生活費をどうするか、ある程度の目途は立てておく必要があります。


離婚の問題を川崎の弁護士が解説

離婚調停の管轄
離婚調停はどこの裁判所に申し立てるのですか。
管轄
離婚調停は、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」か「当事者が合意で定める家庭裁判所」に申し立てることになります。例えば、夫婦が既に別居して、妻が家を出て行って実家のあるA県B市に行ったという場合、夫側から妻に対して離婚調停を申し立てるには、妻の住所地B市を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。また例えば、夫婦が別居しており、夫は千葉、妻は静岡という場合に、当事者が合意できるのであれば、双方の間をとって横浜の家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。


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